2級学科201609問題31
問題31: 非課税所得
正解: 1
1. 給与所得者が、最も経済的かつ合理的な経路で通勤した場合の通勤定期代として、給与支払者から支給される1ヵ月当たり 15万円までの通勤手当は非課税である(所得税法第9条第1項第5号、所得税法施行令第20条の2第1項第1号)。したがって、会社員である給与所得者が、会社から受け取った月額5万円(通常の通勤の経路および方法での定期代相当額)の通勤手当は、非課税である。
2. 会社員が、定年退職により会社から受け取った退職一時金は、退職所得として所得税の課税対象となる(所得税法第30条第1項)。
3. 年金受給者が、受け取った老齢基礎年金は、雑所得として所得税の課税対象となる(所得税法第35条第3項第1号)。
4. 賃貸不動産の賃貸人である個人が、賃借人から受け取った家賃は、不動産所得として所得税の課税対象となる(所得税法第26条第1項)。
よって、正解は 1 となる。
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