2級学科201609問題30
問題30: 金融商品の販売等に関する法律および消費者契約法
正解: 4
1. 不適切。金地金の販売に係る契約の締結は、金融商品販売法上の「金融商品の販売」に該当しない(金融商品の販売等に関する法律第2条)。
2. 不適切。顧客(特定顧客を除く)が金融商品販売業者等に対して、金融商品販売法に基づき、重要事項の説明義務違反による損害の賠償を請求する場合、その損害額については、元本欠損額が当該顧客に生じた損害の額と推定される(金融商品の販売等に関する法律第6条第1項)。
3. 不適切。事業のために契約の当事者となる個人(個人事業主)は、消費者契約法上の「消費者」に該当しない(消費者契約法第2条第1項)。
4. 適切。事業者が消費者に対して重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がその内容を事実と誤認して消費者契約の申込みを行った場合、消費者は、消費者契約法に基づき、当該申込みを取り消すことができる(消費者契約法第4条第1項第1号)。
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