2級(AFP)実技201701問1
問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでの関連業法の順守
正解:
(ア) ×
(イ) ×
(ウ) ○
(エ) ○
(ア) 不適切。税理士資格を有していないFPが、顧客の所得税の確定申告書を作成したことは、税理士の独占業務のうちの一つである「税務書類の作成」にあたり、税理士法に抵触する。
(イ) 不適切。宅地建物取引業とは、業として宅地または建物の売買もしくは交換または宅地もしくは建物の売買、交換もしくは貸借の代理もしくは媒介をする行為をいう(宅地建物取引業法第2条第1項第2号)。したがって、宅地建物取引業の免許を受けていないFPが、賃貸マンションを所有する顧客から依頼され、業務の一環として、貸借の媒介を行って仲介手数料を受け取ったことは、宅地建物取引業法に抵触する。
(ウ) 適切。生命保険募集人の登録を受けていない者が、保険の募集や勧誘を行うことは保険業法に抵触するが、保険の募集・勧誘目的ではなく、顧客から相談を受け、生命保険商品等の一般的な説明を行うことは禁止されていない。したがって、保険募集人の登録をしていないFPが、顧客に変額個人年金保険の一般的な仕組みについて説明を行ったことは、保険業法に抵触しない。
(エ) 適切。社会保険労務士の業務には、1号業務(書類作成・提出・代理等)、2号業務(帳簿書類の作成)、3号業務(相談・指導)がある。このうち、1号業務および2号業務については、社会保険労務士の独占業務となっているが、3号業務については、社会保険労務士でないものも業とすることができる。したがって、社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客が持参した「ねんきん定期便」等を基に公的年金の受給見込み額を計算したことは、社会保険労務士法に抵触しない。
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