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2級学科201701問題9

問題9: 中小企業退職金共済制度
 
正解: 2
 
1. 適切。事業主と生計を一にする同居の親族は、使用従属関係等が認められることにより、従業員として中退共に加入することができる。
 
2. 不適切。中退共の掛金は全額事業主が負担し、掛金の一部でも従業員に負担させることはできない。
 
3. 適切。中退共の加入企業の被共済者(従業員)が退職し、他の中退共の加入企業に雇用されて再び被共済者となった場合、所定の要件のもとに、前の企業での掛金納付月数を通算することができる。
 
4. 適切。中退共の加入企業が中小企業者でなくなった場合は、中退共の解約手当金相当額を、所定の要件のもとに、確定給付企業年金制度や確定拠出年金制度(企業型年金)に移換することができる。
 
 
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