2級学科201701問題8
問題8: 確定拠出年金
正解: 3
1. 適切。個人型年金の第1号加入者が、国民年金の付加保険料を納付している場合、その者の個人型年金の掛金は、月額68,000円から当該保険料の額を控除した額の範囲内(千円単位)となる(確定拠出年金法施行令第36条第1項第1号)。
2. 適切。企業の従業員である個人型年金加入者(第2号加入者)は、原則として、その者に支払われる給与からの天引きにより事業主経由で掛金を納付することができる(確定拠出年金法第70条第2項)。
3. 不適切。企業型年金加入者掛金(マッチング拠出による加入者が拠出する掛金)は、その全額が所得税における小規模企業共済等掛金控除の対象となる(所得税法第75条)。
4. 適切。一時金で受け取る老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる(所得税法施行令第72条第3項第6号)。
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