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2級学科201701問題6

問題6: 遺族厚生年金


正解: 4


・遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額である(厚生年金保険法第60条第1項)。

よって、(ア) は 4分の3。

・厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その遺族厚生年金の支給期間は、最長で 5年である(厚生年金保険法第63条第1項第5号)。

よって、(イ) は 5年。

・厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない40歳以上65歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その遺族厚生年金には、中高齢寡婦加算額が加算される(厚生年金保険法第62条第1項)。

よって、(ウ) は 40歳。


以上、空欄 (ア) ~ (ウ) にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 4 となる。


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関連問題:
遺族厚生年金


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