2級学科201701問題3
問題3: 全国健康保険協会管掌健康保険の保険給付
正解: 2
1. 適切。傷病手当金の額は、1日につき、原則として、支給開始日の属する月以前の継続した 12ヵ月間の当該被保険者の標準報酬月額を平均した額の 30分の1に相当する額の 3分の1に相当する金額である(健康保険法第99条第2項)。
2. 不適切。妊娠4ヵ月以上の被保険者が産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合に支給される出産育児一時金の額は、1児につき 42万円である(健康保険法第101条、健康保険法施行令第36条)。
3. 適切。被保険者が業務外の事由により死亡した場合は、所定の手続きにより、当該被保険者により生計を維持されていた者であって、埋葬を行う者に対し、埋葬料として 5万円が支給される(健康保険法第100条第1項、健康保険法施行令第35条)。
4. 適切。被保険者が同月内に同一の医療機関等で支払った医療費の一部負担金等の額が、その者に係る自己負担限度額を超えた場合、その超えた部分の額は、所定の手続きにより、高額療養費として支給される(健康保険法第115条第1項)。
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