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2級学科201701問題1

問題1: ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為


正解: 1


1. 適切。税理士資格を有しない者でも、顧客に対し、税制に関する資料の提供やそれに基づく税制の一般的な説明をすることは、税理士法に抵触しないとされる。したがって、税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、給与所得者である顧客に対し、確定申告をする必要がある場合の要件について一般的な説明を行ったことは、税理士法に抵触しない。

2. 不適切。社会保険労務士の業務には、1号業務(書類作成・提出・代理等)、2号業務(帳簿書類の作成)、3号業務(相談・指導)がある。このうち、3号業務については、社会保険労務士でないものも業とすることができるが、1号業務および2号業務については、社会保険労務士の独占業務となっている。したがって、社会保険労務士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客から老齢基礎年金の繰上げ請求の相談を受け、有償で老齢基礎年金の繰上げ請求書等を作成し、請求手続きを代行したことは、社会保険労務士法に抵触する。

3. 不適切。生命保険募集人の登録を受けていない者が、保険の募集や勧誘を行うことは保険業法に抵触する。したがって、生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、子どもが生まれたばかりの顧客から相談を受け、生命保険の死亡保障の重要性を説明し、保険募集を行ったことは、保険業法に抵触する。

4. 不適切。宅地建物取引業とは、業として宅地または建物の売買もしくは交換または宅地もしくは建物の売買、交換もしくは貸借の代理もしくは媒介をする行為をいう(宅地建物取引業法第2条第1項第2号)。したがって、宅地建物取引業者ではないファイナンシャル・プランナーが、土地の売却を検討している顧客から相談を受け、顧客の代理人となって業として当該土地の売買契約を締結したことは、宅地建物取引業法に抵触する。


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