2級学科201609問題14
問題14: 生命保険料控除
正解: 4
1. 適切。死亡保険金受取人が契約者(=保険料負担者)の配偶者または所定のその他の親族である終身保険契約は、一般の生命保険料控除の対象となる(所得税法第76条第5項、同第6項)。
2. 不適切。少額短期保険業者と締結した保険契約は、生命保険料控除の対象とならない(所得税法第76条第1項)。
3. 適切。個人年金保険料控除の対象となる個人年金保険契約は、保険料払込期間が 10年以上であること等の条件をすべて満たし、個人年金保険料税制適格特約が付加された契約である(所得税法第76条第8項、同第9項)。
4. 不適切。所得税における介護医療保険料控除の控除限度額は、4万円となる(所得税法第76条第2項第4号)。
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