2級学科201609問題11
問題11: 保険法
正解: 4
1. 不適切。保険契約者または被保険者になる者は、生命保険契約の締結に際し、保険会社から告知を求められた事項について保険事故の発生の可能性に関する重要な事項があれば、その者が事実の告知をしなければならない(保険法第37条)。
2. 不適切。保険契約者が民法所定の方式に従った遺言により死亡保険金受取人の変更をしていた場合、その遺言によって、保険金受取人の変更をすることができる(保険法第44条第1項)。
3. 不適切。被保険者と保険契約者が異なる傷害疾病定額保険契約は、給付事由が傷害疾病による死亡のみである場合は当該被保険者の同意がなければ、その効力を生じない(保険法第67条第2項)。
4. 適切。保険法における告知制度や保険金の支払時期等に関する規定よりも保険契約者等(保険契約者、被保険者、保険金受取人)に不利な内容の約款の定めは、海上保険契約等適用除外となる保険契約を除き、無効とされる(保険法第36条)。
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