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2級学科201605問題52

問題52: 贈与税の課税財産


正解: 2


1. 適切。契約者(=保険料負担者)が母、被保険者が父、保険金受取人が子である生命保険契約において、父の死亡による死亡保険金を子が受け取った場合には、母から子へ死亡保険金の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる(相続税法第5条)。

2. 不適切。父の所有する土地を子が無償で借り、その土地の上に建物を建築した場合には、当該土地の使用貸借に係る使用権の価額は、零として取り扱うので、贈与税の課税対象とはならない。

3. 適切。父の名義である土地を対価の授受を行わずに子の名義に変更した場合には、原則として、父から子へ土地の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる(相続税法基本通達9-9)。

4. 適切。贈与税の課税を免れるために、離婚を手段として財産分与により財産を取得したと認められる場合には、その取得した財産は贈与税の課税対象となる(相続税法基本通達9-8)。


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関連問題:
贈与税の課税財産


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