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2級学科201605問題38

問題38: 損金の額に算入されないもの


正解: 2


1. 法人が納付した固定資産税および都市計画税は、損金の額に算入することができる。

2. 法人が納付した法人住民税の本税は、損金の額に算入することはできない(法人税法第38条第2項第2号)。

3. 法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額は、損金の額に算入することができる(法人税法第31条第1項)。

4. 法人が役員に対して支給する定期同額給与の金額は、損金の額に算入することができる(法人税法第34条第1項第1号)


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関連問題:
損金の額に算入されないもの


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