2級学科201605問題34
問題34: 医療費控除
正解: 1
1. 不適切。その年の12月31日までに受けた治療に係る医療費を、翌年の1月以降に現金で支払う場合、当該医療費を支払った年の医療費控除の対象となる(所得税法第73条第1項)。
2. 適切。診療を受けるために電車等の公共交通機関を利用した際に支払った通院費で通常必要なものは、医療費控除の対象となる(所得税基本通達73-3)。
3. 適切。風邪の治療のための一般的な医薬品の購入費は、医師の処方がなくても、医療費控除の対象となる(所得税法第73条第2項)。
4. 適切。人間ドックにより重大な疾病が発見され、かつ、診断に引き続きその疾病の治療をした場合の人間ドックの費用は、医療費控除の対象となる(所得税基本通達73-4)。
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