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2016年12月

2級学科201605問題32

問題32: 所得税における各種所得


正解: 2


1. 不適切。友人への貸付金より受けた利息に係る所得は、雑所得に該当する(所得税基本通達35-2)。

2. 適切。個人事業主が事業資金で購入した株式の配当金に係る所得は、配当所得に該当する(所得税法第24条第1項)。

3. 不適切。賃貸していた土地および建物を売却したことによる所得は、譲渡所得に該当する(所得税法第33条第1項)。

4. 不適切。その賃貸が事業的規模で行われているかにかかわらず、アパート経営の賃貸収入に係る所得は、不動産所得に該当する(所得税法第26条第1項)。


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関連問題:
所得の種類


生命保険の保険料の構成

 
 
 
 
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2級学科201609問題10

問題10: クレジットカード


正解: 2


1. 適切。クレジットカードは、クレジットカード会社が所有権を有しており、約款上、クレジットカード表面に印字された会員本人以外が使用することはできない。

2. 不適切。クレジットカード会社は、加盟する指定信用情報機関を通じ、会員の属性情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先名等)のみならず、自社以外のクレジットカードの利用状況を閲覧することができる。

3. 適切。割賦販売法の規定によれば、クレジットカード会社は、利用者とクレジット契約を行う際、その利用者の年収、生活維持費、クレジット債務などから算定される支払可能見込額を調査することが原則として義務付けられている(割賦販売法第30条の2第1項)。

4. 適切。クレジットカードを使用したキャッシング(無担保借入)は、貸金業法上、総量規制の対象となり、キャッシング利用限度額の合計は、原則として、その他の無担保借入残高(他社も含む)と合算して年収額の 3分の1までとされている(貸金業法第13条の2第2項)。


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関連問題:
クレジットカード


2級(AFP)実技201609問12

問12: 死亡保険の保険料


正解:
(ア) 1
(イ) 2
(ウ) 6
(エ) 3


契約者が保険会社に払い込む営業保険料は純保険料と付加保険料に分けられる。

よって、(ア) は 1. 純保険料、(イ) は 2. 付加保険料。

純保険料は将来の保険金の支払いに充てられるもので、予定死亡率と予定利率に基づいて決まる。

よって、(ウ) は 6. 予定死亡率。

一方、付加保険料は保険会社の諸経費に充てられるもので、予定事業費率に基づいて計算される。

よって、(エ) は 3. 予定事業費率。


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<< 問11 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201609) | 問13 >>


関連問題:
生命保険の保険料の構成


2級学科201605問題31

問題31: 所得税の仕組み


正解: 2


1. 適切。所得税は、原則として、個人が 1月1日から 12月31日までの暦年単位で得た所得に対して課される。

2. 不適切。所得税では、納税者本人が税額を計算し、自主的に申告・納付する申告納税方式を採用している。

3. 適切。所得税の課税総所得金額に対する税率は、課税総所得金額が大きくなるにつれて税率が高くなる超過累進税率を採用している。

4. 適切。所得税では、課税対象となる所得を 10種類に区分し、それぞれの所得の種類ごとに定められた計算方法により所得の金額を計算する。


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<< 問題30 | 2級学科の出題傾向(201605) | 問題32 >>


関連問題:
所得税の概要


2級(AFP)実技201609問35

問35: バランスシート分析


正解: 2,150


[ 資産 ]
金融資産: 1,050万円
= 預貯金等: (770 + 100)万円 + 株式・投資信託: 180万円
生命保険(解約返戻金相当額): 230万円
= 終身保険B: 110万円 + 終身保険C: 120万円
不動産: 3,200万円
= 土地(自宅敷地): 2,400万円 + 建物(自宅): 800万円
その他(動産等): 170万円
= 120万円 + 50万円

資産合計: 4,650万円
= 1,050万円 + 230万円 + 3,200万円 + 170万円


[ 負債 ]
住宅ローン: 2,280万円
自動車ローン: 220万円

負債合計: 2,500万円
= 2,280万円 + 220万円


[ 純資産 ]
2,150万円
= 4,650万円 - 2,500万円


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関連問題:
バランスシート分析


2級学科201609問題1

問題1: ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為


正解: 2


1. 不適切。税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、年金生活者である顧客からの要請により、当該顧客が提出すべき確定申告書を代理作成したことは、税理士の独占業務のうちの一つである「税務書類の作成」にあたり、それが無償によるものであれ有償によるものであれ税理士法に抵触する。

2. 適切。金融商品取引業の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、資産運用を検討している顧客に対し、NISA(少額投資非課税制度)の仕組みを説明したことは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言にあたらず、金融商品取引法に抵触しない。

3. 不適切。宅地建物取引業とは、業として宅地または建物の売買もしくは交換または宅地もしくは建物の売買、交換もしくは貸借の代理もしくは媒介をする行為をいう(宅地建物取引業法第2条第1項第2号)。したがって、宅地建物取引業者ではないファイナンシャル・プランナーが、相続により取得した土地を宅地として区画割りした顧客からの要請により、顧客の代理人という立場で複数の者に当該宅地を売却したことは、宅地建物取引業法に抵触する。

4. 不適切。弁護士資格を有しない者が、具体的な法律判断を下す一般の法律事務を扱うことは、弁護士法に抵触する。したがって、弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、遺産分割をめぐって係争中の顧客から相談を受け、報酬を得る目的で相続人間の利害調整に係る法律事務を取り扱ったことは、弁護士法に抵触する。


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<< 問題60 | 2級学科の出題傾向(201609) | 問題2 >>


関連問題:
FP実務と倫理


2級(AFP)実技201609問10

問10: 借地借家法に基づく借家契約
 
正解:
(ア) 1
(イ) 6
(ウ) 1
 
契約方法:
 
普通借家契約: 制限はない
定期借家契約: 公正証書等の書面による(借地借家法第38条第1項)
 
よって、(ア) は 1. 制限はない。
 
 
契約の更新:
 
普通借家契約: 正当事由がない限り更新される(借地借家法第28条)
定期借家契約: 期間満了により終了し、更新されない(借地借家法第38条第1項)
 
 
契約期間:
 
1年未満の場合:
普通借家契約: 期間の定めのない契約とみなされる(借地借家法第29条第1項)
定期借家契約: 1年未満の契約も有効(借地借家法第38条第1項)
 
1年以上の場合:
普通借家契約: 制限はない(借地借家法第29条第2項)
定期借家契約: 制限はない(借地借家法第29条第2項)
 
よって、(イ) は 6. 期間の定めのない契約とみなされる、(ウ) は 1. 制限はない。
 
 
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2級学科201605問題33

問題33: 総所得金額


正解: 3


総所得金額: 350万円
= 給与所得の金額: 450万円 + 不動産所得の金額: ▲100万円※


よって、正解は 3 となる。


※不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子の額(Aさんの場合: 20万円)は、他の所得の金額と損益通算することができない(租税特別措置法第41条の4)。

生活に通常必要でない資産に係る損失は、損益通算の対象外である(所得税法第69条第2項)。したがって、ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。


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<< 問題32 | 2級学科の出題傾向(201605) | 問題34 >>


関連問題:
総所得金額


確定拠出年金の掛金および老齢給付金等に係る所得税の取扱い

 
 
 
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2級学科201609問題6

問題6: 確定拠出年金の掛金および老齢給付金等に係る所得税の取扱い
 
正解: 4
 
1. 適切。企業型年金加入者掛金(マッチング拠出による加入者が拠出する掛金)は、その全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となる(所得税法第75条)。
 
2. 適切。個人別管理資産の運用期間中に発生する利息や収益分配金等の運用収益は、年金の給付時まで課税が繰延べされる。
 
3. 適切。老齢給付金を年金として受給する場合、その年金は、雑所得として公的年金等控除の対象となる(所得税法施行令第82条の2第2項第6号)。
 
4. 不適切。老齢給付金を一時金として受給する場合、その一時金は、退職所得として分離課税の対象となる(所得税法施行令第72条第3項第6号)。
 
 
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2級(AFP)実技201609問39

問39: 雇用保険の基本手当
 
正解: 1
 
< 雇用保険の基本手当(一般の受給資格者) >
 
所定給付日数:
被保険者期間20年以上の場合: 150日(雇用保険法第22条第1項第1号)
 
よって、(ア) は 150日。
 
受給期間:
・原則として、離職の日の翌日から起算して 1年間(雇用保険法第20条第1項第1号)。
・ 妊娠、出産、育児その他一定の事由に該当する場合、申出により最長で 4年間延長される(雇用保険法第20条第1項)。
 
よって、(イ) は 4年間。
 
受給資格要件:
・原則として、離職の日以前の 2年間に被保険者期間が通算して 12ヵ月以上あること(雇用保険法第13条第1項)。
 
よって、(ウ) は 12ヵ月以上。
 
 
以上、空欄(ア) ~ (ウ) にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものは 1 となる。
 
 
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2級学科201605問題35

問題35: 住宅借入金等特別控除


正解: 1


1. 適切。住宅ローン控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が 3,000万円以下でなければならない(租税特別措置法第41条第1項)。

2. 不適切。住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が 50平米以上であり、その 2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない(租税特別措置法施行令第26条第1項)。

3. 不適切。住宅ローン控除の対象となる居住用の家屋は、建築後使用されたことのない新築の家屋のみならず、中古の家屋であっても、取得の日以前 20年以内(耐火建築物は 25年以内)に建築されたものは対象となる(租税特別措置法施行令第26条第2項)。

4. 不適切。住宅ローン控除の対象となる住宅借入金は、10年以上の割賦償還の方法により返済するものでなければならない(租税特別措置法第41条第1項)。


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関連問題:
住宅借入金等特別控除


中小企業退職金共済、小規模企業共済および国民年金基金

 
 
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2級学科201609問題7

問題7: 中小企業退職金共済、小規模企業共済および国民年金基金
 
正解: 1
 
1. 不適切。中小企業退職金共済の掛金月額は、被共済者 1人当たり 3万円が上限となっている(中小企業退職金共済法第4条第2項)。
 
2. 適切。商業・サービス業において、常時使用する従業員の数が 5人以下の個人事業主は、小規模企業共済に加入することができる(小規模企業共済法第2条第1項第2号)。
 
3. 適切。日本国内に住所を有する 60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、国民年金基金に加入することができる(国民年金法附則第5条第12項)。
 
4. 適切。国民年金基金の掛金は、その全額が社会保険料控除として所得控除の対象となる(所得税法第74条第2項第5号)。
 
 
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2級(AFP)実技201609問40

問40: 在職老齢年金の受給額
 
正解: 3
 
総報酬月額相当額: 30万円 = 標準報酬月額: 24万円 + (直近 1年間の標準賞与額の総額: 72万円 / 12)
 
年金月額(基本月額): 11万円
 
[60歳台前半の在職老齢年金(支給月額)早見表 / 抜粋]より: 4.5万円
 
正博さんの 64歳時点における在職老齢年金の受給額(月額)は 4万5千円 となる。
 
よって、(ア) は 4万5千円。
 
なお、正博さんが在職老齢年金と雇用保険法による高年齢雇用継続基本給付金を同時に受ける場合は、在職老齢年金の一部が減額されて支給される(厚生年金保険法附則第11条の6)。
 
よって、(イ) は 在職老齢年金の一部。
 
以上、空欄(ア)、(イ) にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものは 3 となる。
 
 
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2級学科201605問題25

問題25: 株式の投資指標


正解: 4


1. 不適切。配当性向は、税引後純利益に対する年間配当金の割合を示す指標である。

2. 不適切。配当利回りは、株価に対する 1株当たり配当金の割合を示す指標である。

3. 不適切。株価純資産倍率(PBR)が 1倍以上であることは、理論上、株式時価総額が会社の解散価値を上回っていることを示す(株価純資産倍率(PBR)は、株価が 1株当たり純資産の何倍であるかを示す指標である)。

4. 適切。株価収益率(PER)を類似業種の企業間で比較した場合、一般に、PERが高いほど株価が相対的に割高であるとされる(株価収益率(PER)は、株価が 1株当たり純利益の何倍であるかを示す指標である)。


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<< 問題24 | 2級学科の出題傾向(201605) | 問題26 >>


関連問題:
PER、PBR、配当利回りおよび配当性向


2級(AFP)実技201609問34

問34: 老齢基礎年金の額
 
正解: 2
 
780,100円 × (保険料納付済月数: (312 + 36)月 + 全額免除月数: 72月× 1/3 + 3/4免除月数: 24月× 1/2) / 480月 = 624,080円
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
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2級学科201609問題4

問題4: 特別支給の老齢厚生年金


正解: 1


1. 不適切。特別支給の老齢厚生年金が支給されるためには、老齢基礎年金の受給資格を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が 12ヵ月以上あることなどの要件を満たす必要がある(厚生年金保険法附則第8条)。

2. 適切。特別支給の老齢厚生年金は、生年月日等に応じて支給開始年齢が順次引き上げられているが、最終的には廃止されることになっている(厚生年金保険法附則第8条の2)。

3. 適切。特別支給の老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者である場合、その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が 28万円を超えるときは、年金額の全部または一部が支給停止となる(厚生年金保険法附則第11条)。

4. 適切。特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢が 61歳から64歳とされている者で、かつ、当該年金の受給に必要な要件を満たしている 60歳以上の者は、その支給開始年齢到達前に老齢厚生年金の繰上げ支給を請求することができる(厚生年金保険法附則第13条の4)。


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<< 問題3 | 2級学科の出題傾向(201609) | 問題5 >>


関連問題:
特別支給の老齢厚生年金


2級(AFP)実技201609問17

問17: 給与所得と損益通算できる他の所得の損失額


正解: 4


不動産所得: 該当なし
不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、他の所得の金額と損益通算することができない。土地等を取得するために要した負債の利子が不動産所得の損失より大きい場合、不動産所得の損失はすべて土地等を取得するために要した負債の利子からなるものとして全額切り捨てとなる。

上場株式の譲渡所得: 該当なし
株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失がある場合は、株式等に係る譲渡所得等以外の所得の金額と損益通算できない。


よって、正解は 4 となる。


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<< 問16 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201609) | 問18 >>


関連問題:
損益通算


2級学科201605問題24

問題24: 債券の一般的な特徴


正解: 4


1. 適切。割引債の現在価値は、将来価値(額面 100円)に複利現価率(現価係数)を乗じたものとなる。

2. 適切。利付債の表面利率とは、債券の額面金額に対する年間利子額の割合のことである。したがって、額面金額 100万円につき 1年間に税引前で 2万円の利子が支払われる固定利付債の表面利率は、2% (= 2万円 / 100万円 × 100)である。

3. 適切。短期債と長期債を比較した場合、他の条件が同じであれば、長期債の方が金利変動に伴う債券価格の変動が大きい。

4. 不適切。固定利付債と変動利付債を比較した場合、他の条件が同じであれば、固定利付債の方が金利変動に伴う債券価格の変動が大きい。


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<< 問題23 | 2級学科の出題傾向(201605) | 問題25 >>


関連問題:
債券の仕組みと特徴


2級(AFP)実技201609問37

問37: 交通事故で即死した場合の家族の生活資金の合計額


正解: 4


・死亡時に倉田家(正博さんと靖子さん)が保有している金融資産: 1,050万円
= 預貯金等: (770 + 100)万円 + 株式・投資信託: 180万円
・死亡退職金(一時金): 1,800万円
・死亡により支払われる死亡保険金: 4,100万円
= 定期保険A: (1,000 + 1,000)万円 + 終身保険B: (300 + 1,500)万円 + 終身保険C: 300万円
・返済すべき債務: 220万円
= 住宅ローン: 0円※ + 自動車ローン: 220万円

・交通事故で即死した場合の家族の生活資金の合計額: 6,730万円
= 1,060万円 + 1,800万円 + 4,100万円 - 220万円


よって、正解は 4 となる。


※住宅ローンには、債務者が死亡・高度障害状態になったとき、保険会社が未返済の債務残高(ローン残高)を保険金として債権者に支払う団体信用生命保険が付保されている。


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<< 問36 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201609) | 問38 >>


関連問題:
事故で即死した場合の家族の金融資産の合計額


2級学科201609問題3

問題3: 厚生年金保険


正解: 3


1. 適切。厚生年金保険の保険料は、被保険者の標準報酬月額および標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて算出される(厚生年金保険法第81条第3項)。

2. 適切。被用者年金制度の一元化により、公務員である被保険者に係る厚生年金保険の保険料率は段階的に引き上げられ、会社員である被保険者に係る保険料率に統一されることになっている(厚生年金保険法第81条第4項、平成24年法附則第83条、同84条)。

3. 不適切。厚生年金保険の被保険者は、その適用事業所に常時使用される者であっても、70歳に達すると被保険者資格を喪失する(厚生年金保険法第9条)。

4. 適切。産前産後休業期間中の厚生年金保険の被保険者に係る保険料は、所定の手続きにより、事業主負担分、被保険者負担分のいずれも免除される(厚生年金保険法第81条の2の2)。


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<< 問題2 | 2級学科の出題傾向(201609) | 問題4 >>


関連問題:
厚生年金保険


2級(AFP)実技201609問38

問38: 個人年金保険の受取り


正解: 2


保証期間付終身年金とは、年金受取開始後の保証期間中については被保険者の生死に関係なく年金を受け取ることができ、その後も被保険者が生存していれば年金を受け取ることができる年金保険のことである。また、設例の年金については、夫婦いずれかが生存している限り年金が支払われる夫婦年金ではないことに留意する。


「保証期間経過後に(年金受取人である)貴志さんが死亡した場合、(被保険者として生存している)章子さんは(年金継続受取人として)年金を受け取ることができる。また、保証期間経過後に(被保険者である)章子さんが死亡した場合、貴志さんは(年金受取人として)年金を受け取ることができない。」

よって、(ア) は できる、(イ) は できない。


以上、空欄 (ア)、(イ) にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものは 2 となる。


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<< 問37 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201609) | 問39 >>


関連問題:
保証期間付終身年金


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