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2級(AFP)実技201609問39

問39: 雇用保険の基本手当
 
正解: 1
 
< 雇用保険の基本手当(一般の受給資格者) >
 
所定給付日数:
被保険者期間20年以上の場合: 150日(雇用保険法第22条第1項第1号)
 
よって、(ア) は 150日。
 
受給期間:
・原則として、離職の日の翌日から起算して 1年間(雇用保険法第20条第1項第1号)。
・ 妊娠、出産、育児その他一定の事由に該当する場合、申出により最長で 4年間延長される(雇用保険法第20条第1項)。
 
よって、(イ) は 4年間。
 
受給資格要件:
・原則として、離職の日以前の 2年間に被保険者期間が通算して 12ヵ月以上あること(雇用保険法第13条第1項)。
 
よって、(ウ) は 12ヵ月以上。
 
 
以上、空欄(ア) ~ (ウ) にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものは 1 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

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