2級学科201609問題7
問題7: 中小企業退職金共済、小規模企業共済および国民年金基金
正解: 1
1. 不適切。中小企業退職金共済の掛金月額は、被共済者 1人当たり 3万円が上限となっている(中小企業退職金共済法第4条第2項)。
2. 適切。商業・サービス業において、常時使用する従業員の数が 5人以下の個人事業主は、小規模企業共済に加入することができる(小規模企業共済法第2条第1項第2号)。
3. 適切。日本国内に住所を有する 60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、国民年金基金に加入することができる(国民年金法附則第5条第12項)。
4. 適切。国民年金基金の掛金は、その全額が社会保険料控除として所得控除の対象となる(所得税法第74条第2項第5号)。
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