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2級学科201609問題1

問題1: ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為


正解: 2


1. 不適切。税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、年金生活者である顧客からの要請により、当該顧客が提出すべき確定申告書を代理作成したことは、税理士の独占業務のうちの一つである「税務書類の作成」にあたり、それが無償によるものであれ有償によるものであれ税理士法に抵触する。

2. 適切。金融商品取引業の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、資産運用を検討している顧客に対し、NISA(少額投資非課税制度)の仕組みを説明したことは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言にあたらず、金融商品取引法に抵触しない。

3. 不適切。宅地建物取引業とは、業として宅地または建物の売買もしくは交換または宅地もしくは建物の売買、交換もしくは貸借の代理もしくは媒介をする行為をいう(宅地建物取引業法第2条第1項第2号)。したがって、宅地建物取引業者ではないファイナンシャル・プランナーが、相続により取得した土地を宅地として区画割りした顧客からの要請により、顧客の代理人という立場で複数の者に当該宅地を売却したことは、宅地建物取引業法に抵触する。

4. 不適切。弁護士資格を有しない者が、具体的な法律判断を下す一般の法律事務を扱うことは、弁護士法に抵触する。したがって、弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、遺産分割をめぐって係争中の顧客から相談を受け、報酬を得る目的で相続人間の利害調整に係る法律事務を取り扱ったことは、弁護士法に抵触する。


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