2級学科201605問題35
問題35: 住宅借入金等特別控除
正解: 1
1. 適切。住宅ローン控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が 3,000万円以下でなければならない(租税特別措置法第41条第1項)。
2. 不適切。住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が 50平米以上であり、その 2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない(租税特別措置法施行令第26条第1項)。
3. 不適切。住宅ローン控除の対象となる居住用の家屋は、建築後使用されたことのない新築の家屋のみならず、中古の家屋であっても、取得の日以前 20年以内(耐火建築物は 25年以内)に建築されたものは対象となる(租税特別措置法施行令第26条第2項)。
4. 不適切。住宅ローン控除の対象となる住宅借入金は、10年以上の割賦償還の方法により返済するものでなければならない(租税特別措置法第41条第1項)。
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