2級学科201605問題33
問題33: 総所得金額
正解: 3
総所得金額: 350万円
= 給与所得の金額: 450万円 + 不動産所得の金額: ▲100万円※
よって、正解は 3 となる。
※不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子の額(Aさんの場合: 20万円)は、他の所得の金額と損益通算することができない(租税特別措置法第41条の4)。
生活に通常必要でない資産に係る損失は、損益通算の対象外である(所得税法第69条第2項)。したがって、ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
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