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2016年11月

2級学科201605問題23

問題23: 債券の信用リスク
 
正解: 1
 
1. 適切。債券の発行体の財務状況の悪化などにより、その発行する債券の利子や償還金の支払いが債務不履行(デフォルト)となるリスクを、信用リスクという。
 
2. 不適切。劣後債とは、債務の弁済順位が低い債券を指す。したがって、発行体が同一の劣後債であっても、他の債券と同等の信用格付となるとは限らず、むしろ低くなる可能性があると考えられる。
 
3. 不適切。信用格付において最上級の格付を付された債券であっても、発行後の発行体の財務状況などによっては、利子や償還金の支払いについて遅延が生じることはありうる。
 
4. 不適切。市場で流通している信用リスクの高い債券と信用リスクの低い債券を比較した場合、他の条件が同じであれば、信用リスクの高い債券の方が利回りは高くなる。
 
 
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2級(AFP)実技201609問18

問18: 確定申告の要否
 
正解:
(ア) ○
(イ) ○
(ウ) ×
 
(ア) 必要。医療費控除は、給与所得者であっても、年末調整においてその適用を受けることができないため、その適用を受けるためには確定申告が必要である。
 
(イ) 必要。1年間に支払を受ける給与等の金額が 2,000万円超の給与所得者は所得税の確定申告が必要である。したがって、給与として 2,200万円の支払いを受けた給与所得者は所得税の確定申告が必要である。
 
(ウ) 不要。給与所得者が住宅借入金等特別控除の適用を受けようとする場合、最初の年分は確定申告が必要であるが、翌年分以降は必要書類を勤務先に提出することで年末調整により、その適用を受けることができる。
 
 
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2級学科201601問題38

問題38: 法人税における役員給与および役員退職給与の取扱い
 
正解: 3
 
1. 不適切。法人税における役員給与には、登記簿上の役員として登記された者に支給される給与のみならず、実質的に法人の経営に従事して、その意思決定に大きな影響力を持つと認められる者に支給される給与も含まれる。
 
2. 不適切。役員に対して支給する給与のうち、決算期末などに支給される役員賞与については、事前確定届出給与において、事前に税務署長に届け出た金額よりも多い金額を役員賞与として支給した場合、原則として、支給金額の全額について損金の額に算入することができない。
 
3. 適切。役員に対して支給する給与のうち、利益に関する指標を基礎として算定される利益連動給与は、同族会社では、損金の額に算入することはできない。
 
4. 不適切。退職した役員に対して支給する退職給与のうち、損金の額に算入することができないのは不相当に高額な部分に該当する金額である。
 
 
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2級(AFP)実技201609問13

問13: 保険金・給付金が支払われた場合の課税


正解:
(ア) 3
(イ) 4
(ウ) 6


保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合、一時所得として所得税の課税対象となる(所得税法第34条)。

・契約Aについて、契約から 5年を超えた時点で解約し、夫が受け取った解約返戻金は一時所得として所得税の課税対象となる。

よって、(ア) は 3. 一時所得として所得税の課税対象。


生命保険契約等に基づく年金は、雑所得として所得税の課税対象となる(所得税基本通達35-1)。

・契約Bについて、妻が受け取った年金は雑所得として所得税の課税対象となる。

よって、(イ) は 4. 雑所得として所得税の課税対象。


被保険者が入院したことにより被保険者本人が受け取る入院給付金は、非課税である(所得税法第9条)。

・契約Cについて、夫が受け取った入院給付金は非課税となる。

よって、(ウ) は 6. 非課税。


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<< 問12 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201609) | 問14 >>


関連問題:
生命保険契約の税務


2級学科201609問題5

問題5: 老齢基礎年金
 
正解: 3
 
1. 適切。保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が 25年以上ある場合は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることとされる(国民年金法第26条)。
 
2. 適切。国民年金の学生納付特例期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、老齢基礎年金の年金額には反映されない(国民年金法第90条の3)。
 
3. 不適切。平成21年3月以前の国民年金の保険料全額免除期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、その 3分の1に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される(平成16年法附則第9条)。
 
4. 適切。老齢厚生年金の繰下げ支給の増額率は、繰り下げた月数に 0.7%を乗じて得た率となる(厚生年金保険法施行令第3条の5の2第1項)。65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を有する者が、70歳到達時に老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、年金額の増額率は 42%(= 0.7% × 60月)である。
 
 
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2級(AFP)実技201609問36

問36: 株式に係る譲渡所得の金額
 
正解:
(ア) 3
(イ) 5
 
平成28年3月の取引における譲渡株式の収入金額: 70万円
= 700円 × 1,000株
 
平成28年6月の取引における譲渡株式の収入金額: 80万円
= 800円 × 1,000株
 
 
1株当たりの取得費: 500円
= (450円 × 2,000株 + 500円 × 2,000株 + 600円 × 1,000株) / (2,000 + 2,000 + 1,000)株
 
1,000株を売却した場合の譲渡株式の取得費: 50万円
= 1株当たりの取得費: 500円 × 1,000株
 
 
「平成28年3月の取引における譲渡所得は 20万円(= 譲渡株式の収入金額: 70万円 - 譲渡株式の取得費: 50万円)です。また、平成28年6月の取引における譲渡所得は 30万円(= 譲渡株式の収入金額: 80万円 - 譲渡株式の取得費: 50万円)です。」
 
 
よって、(ア) は 3. 20万円、(イ) は 5. 30万円。
 
 
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2級学科201605問題22

問題22: わが国における不動産投資信託


正解: 3


1. 不適切。J-REITは会社型投資信託に分類され、受益者は不動産から生じる賃料収入や不動産の入替えに伴う転売益などを原資として分配金を受け取る。

2. 不適切。J-REITの投資対象は、国内外の不動産である。

3. 適切。上場されているJ-REITは、上場株式と同様に、成行注文や指値注文によって取引することができる。

4. 不適切。個人が受け取るJ-REITの分配金は配当所得となるが、配当控除の適用はない。


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関連問題:
不動産投資信託


2級(AFP)実技201609問7

問7: マンションの登記事項証明書


正解:
(ア) ×
(イ) ×
(ウ) ×
(エ) ○


(ア) 誤り。表題部に記載されている 205号室の専有部分の床面積は、壁の内側(内法)から測った面積である(不動産登記規則第115条)。

(イ) 誤り。権利部(甲区)の記載より、登記記録上、このマンションの 205号室の現在の所有者は、西山博さんであることが分かる(不動産登記規則第4条第4項)。

(ウ) 誤り。高倉さんが金融機関からの借入れによりこのマンションの 205号室を購入して抵当権を設定した場合、抵当権設定に関する登記事項は「権利部(乙区)」に記載される(不動産登記規則第4条第4項)。

(エ) 正しい。登記事項証明書は、誰でも法務局において手数料を納付すれば交付の請求をすることができる(不動産登記法第119条)。


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<< 問6 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201609) | 問8 >>


関連問題:
マンションの登記事項証明書


2級学科201601問題34

問題34: 所得税における譲渡損失の取扱い


正解: 2


1. 不適切。生活用動産を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、総合課税の対象となる譲渡所得の金額と通算することができない(所得税法第69条第2項)。

2. 適切。生活に通常必要でない資産に係る損失は、損益通算の対象外である(所得税法第69条第2項)。したがって、ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。

3. 不適切。上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、申告分離課税を選択した上場株式に係る配当所得の金額と損益通算することができる(租税特別措置法第37条の12の2)が、非上場株式の配当金に係る配当所得の金額とは、損益通算することができない。

4. 不適切。居住用財産を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、所定の要件を満たせば、他の所得との損益通算することができ、損益通算してもなお相殺しきれない損失の金額がある場合には、その損失の金額は、翌年以後 3年間の繰越控除が認められる(租税特別措置法第41条の5)が、その損失が生じた年の前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることはできない。


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<< 問題33 | 2級学科の出題傾向(201601) | 問題35 >>


関連問題:
損益通算


2級(AFP)実技201609問32

問32: 傷病手当金の支給条件等


正解:
(ア) 1
(イ) 4
(ウ) 8


被保険者(任意継続被保険者を除く)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して 3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する(健康保険法第99条第1項)。

よって、(イ) は 4. 3日間。

この療養のためとは、保険給付として受ける療養のためのみでなく、それ以外の療養(自宅療養など)のためを含むとされる(昭2.2.26保発345号)。

よって、(ア) は 1. 含む。

傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して 1年6月を超えないものとする(健康保険法第99条第4項)。

よって、(ウ) は 8. 1年6ヵ月。


資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
<< 問31 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201609) | 問33 >>


関連問題:
傷病手当金


2級学科201609問題8

問題8: 住宅ローンの借換えをした場合の負担の額


正解: 3


[ Aさんが現在返済中の住宅ローン ]
住宅ローンの借換えをしない場合の負担の額: 11,148,588円
= 年間返済額: 1,013,508円 × 11年

[ Aさんが借換えを予定している住宅ローン ]
住宅ローンの借換えをした場合の負担の額: 10,712.490円
= 年間返済額: 1,051,249円 × 10年 + 借換え費用: 20万円

住宅ローンの借換えをした場合の負担の額の減少額: 436,098円
= 11,148,588円 - 10,712,490円


よって、正解は 3 となる。


資格の大原 FP入門講座開講
<< 問題7 | 2級学科の出題傾向(201609) | 問題9 >>


関連問題:
住宅ローン借換え後の返済額の計算


2級(AFP)実技201609問9

問9: 建物を建築する場合の建築面積の最高限度


正解: 2


設例においては、前面道路の幅員が 4m以上であるのでセットバックを要せず、また、記載のない条件は一切考慮しないこととしているので、各地域の面積に都市計画により定められた建ぺい率を乗じて合計したものが建築面積の最高限度となる。

建築面積の最高限度: 115平米
= 150平米 × 準住居地域: 5/10 + 50平米 × 近隣商業地域: 8/10


よって、正解は 2 となる。


資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
<< 問8 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201609) | 問10 >>


関連問題:
建築物が異なる地域にわたる場合の建築面積の最高限度


2級学科201605問題21

問題21: 銀行等の金融機関で取り扱う預金商品の一般的な商品性


正解: 1


1. 適切。普通預金は、預入期間の定めのない流動性預金であり、給与や年金などの自動受取口座として利用することができる。

2. 不適切。貯蓄預金は、預入期間の定めのない流動性預金であるが、公共料金などの自動支払口座として利用することはできない。

3. 不適切。法人がスーパー定期預金を預け入れる場合、単利型のみの選択となり、半年複利型については選択することができない。

4. 不適切。年0.025%の金利が適用される定期預金(単利型)に 1億円を 1年間預け入れた場合、所得税(15%)、復興特別所得税(0.315% = 15% × 2.1%)および住民税(5%)の源泉徴収(特別徴収)後の手取りの利息は、19,921円(= 1億円 × 0.025% × (1 - 20.315%))である。


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<< 問題20 | 2級学科の出題傾向(201605) | 問題22 >>


関連問題:
預貯金の種類と特徴


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