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2級(AFP)実技201609問32

問32: 傷病手当金の支給条件等


正解:
(ア) 1
(イ) 4
(ウ) 8


被保険者(任意継続被保険者を除く)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して 3日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金を支給する(健康保険法第99条第1項)。

よって、(イ) は 4. 3日間。

この療養のためとは、保険給付として受ける療養のためのみでなく、それ以外の療養(自宅療養など)のためを含むとされる(昭2.2.26保発345号)。

よって、(ア) は 1. 含む。

傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して 1年6月を超えないものとする(健康保険法第99条第4項)。

よって、(ウ) は 8. 1年6ヵ月。


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関連問題:
傷病手当金


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