2級(AFP)実技201609問13
問13: 保険金・給付金が支払われた場合の課税
正解:
(ア) 3
(イ) 4
(ウ) 6
保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合、一時所得として所得税の課税対象となる(所得税法第34条)。
・契約Aについて、契約から 5年を超えた時点で解約し、夫が受け取った解約返戻金は一時所得として所得税の課税対象となる。
よって、(ア) は 3. 一時所得として所得税の課税対象。
生命保険契約等に基づく年金は、雑所得として所得税の課税対象となる(所得税基本通達35-1)。
・契約Bについて、妻が受け取った年金は雑所得として所得税の課税対象となる。
よって、(イ) は 4. 雑所得として所得税の課税対象。
被保険者が入院したことにより被保険者本人が受け取る入院給付金は、非課税である(所得税法第9条)。
・契約Cについて、夫が受け取った入院給付金は非課税となる。
よって、(ウ) は 6. 非課税。
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