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2級学科201601問題38

問題38: 法人税における役員給与および役員退職給与の取扱い
 
正解: 3
 
1. 不適切。法人税における役員給与には、登記簿上の役員として登記された者に支給される給与のみならず、実質的に法人の経営に従事して、その意思決定に大きな影響力を持つと認められる者に支給される給与も含まれる。
 
2. 不適切。役員に対して支給する給与のうち、決算期末などに支給される役員賞与については、事前確定届出給与において、事前に税務署長に届け出た金額よりも多い金額を役員賞与として支給した場合、原則として、支給金額の全額について損金の額に算入することができない。
 
3. 適切。役員に対して支給する給与のうち、利益に関する指標を基礎として算定される利益連動給与は、同族会社では、損金の額に算入することはできない。
 
4. 不適切。退職した役員に対して支給する退職給与のうち、損金の額に算入することができないのは不相当に高額な部分に該当する金額である。
 
 
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