2級学科201601問題34
問題34: 所得税における譲渡損失の取扱い
正解: 2
1. 不適切。生活用動産を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、総合課税の対象となる譲渡所得の金額と通算することができない(所得税法第69条第2項)。
2. 適切。生活に通常必要でない資産に係る損失は、損益通算の対象外である(所得税法第69条第2項)。したがって、ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
3. 不適切。上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、申告分離課税を選択した上場株式に係る配当所得の金額と損益通算することができる(租税特別措置法第37条の12の2)が、非上場株式の配当金に係る配当所得の金額とは、損益通算することができない。
4. 不適切。居住用財産を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、所定の要件を満たせば、他の所得との損益通算することができ、損益通算してもなお相殺しきれない損失の金額がある場合には、その損失の金額は、翌年以後 3年間の繰越控除が認められる(租税特別措置法第41条の5)が、その損失が生じた年の前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることはできない。
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