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2級(AFP)実技201609問8

問8: 不動産売買契約における手付金


正解: 3


民法では、不動産売買契約における手付金は解約手付と解釈され、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付金を放棄することによって、売主は手付金の倍額を償還して契約を解除することができる。(民法第557条第1項)

よって、(ア) は 解約手付、(イ) は 手付金の倍額。

なお、履行の着手とは、売主としては登記や引渡し、買主としては代金の提供をいう。

よって、(ウ) は 代金の提供。

また、売主が宅地建物取引業者の場合、手付金は売買代金の2割を超えてはならない(宅地建物取引業法第39条第1項)。

よって、(エ) は 2割。


以上、空欄 (ア) ~ (エ) にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものは 3 となる。


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関連問題:
不動産の売買契約における手付金


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