2級(AFP)実技201609問19
問19: 民法の規定に基づく法定相続分
正解:
(ア) 3/4
(イ) 1/8
(ウ) 1/8
被相続人に子はなく、父母も既に死亡しているので、妻と兄妹が相続人となる。この場合の相続分は「配偶者: 3/4、兄弟: 1/4」(民法第900条第1項第3号)となる。被相続人の兄妹の相続分については、それぞれ「1/8 =1/4 × 1/2」ずつの均分相続(民法第900条第1項第4号)となるが、兄が既に死亡しているため、代襲相続(民法第887条第2項)が発生し、その子である甥が相続することに留意する。
上記を整理すると、以下のようになる。
[相続人の法定相続分]
・被相続人の妻の法定相続分は 3/4。
・被相続人の妹の法定相続分は 1/8。
・被相続人の甥の法定相続分は 1/8。
よって、(ア) は 3/4、(イ)、(ウ) はともに 1/8。
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