2025年3月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

ClockLink.com

Link

最近のトラックバック

« 2級学科201609問題56 | トップページ | 2級学科201601問題30 »

2級(AFP)実技201609問19

問19: 民法の規定に基づく法定相続分
 
正解:
(ア) 3/4
(イ) 1/8
(ウ) 1/8
 
被相続人に子はなく、父母も既に死亡しているので、妻と兄妹が相続人となる。この場合の相続分は「配偶者: 3/4、兄弟: 1/4」(民法第900条第1項第3号)となる。被相続人の兄妹の相続分については、それぞれ「1/8 =1/4 × 1/2」ずつの均分相続(民法第900条第1項第4号)となるが、兄が既に死亡しているため、代襲相続(民法第887条第2項)が発生し、その子である甥が相続することに留意する。
 
上記を整理すると、以下のようになる。
 
[相続人の法定相続分]
・被相続人の妻の法定相続分は 3/4。
・被相続人の妹の法定相続分は 1/8。
・被相続人の甥の法定相続分は 1/8。
 
よって、(ア) は 3/4、(イ)、(ウ) はともに 1/8。
 
 
資格の大原 資格の大原 行政書士講座
 
 

« 2級学科201609問題56 | トップページ | 2級学科201601問題30 »

経済・政治・国際」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 2級(AFP)実技201609問19:

« 2級学科201609問題56 | トップページ | 2級学科201601問題30 »

FP関連書籍の検索


  • マクロミルへ登録


    マカフィー・ストア
    富士通パソコンFMVの直販サイト富士通 WEB MART
    FUJIFILMプリント&ギフト/フジフイルムモール
    プレミアム バンダイ
    アンダーアーマー公式通販
    MoMA STORE
    Sony Music Shop
    HP Directplus オンラインストア
    ビックカメラ.com

    デル株式会社
    ノートンストア

  • HonyaClub.com

無料ブログはココログ