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2級学科201609問題56

問題56: 相続税の計算における税額控除等
 
正解: 3
 
1. 不適切。平成28年中に開始する相続では、遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」の算式によって計算される(相続税法第15条第1項)。
 
2. 不適切。相続税の2割加算の対象者となるのは、養子・代襲相続人を含む被相続人の 1親等の血族および被相続人の配偶者以外の者である(相続税法第18条)。したがって、すでに死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象者とはならない。
 
3. 適切。被相続人の配偶者が「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者が相続等により取得した財産の価額が、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者の納付すべき相続税額はないものとされる(相続税法第19条の2第1項)。
 
4. 不適切。「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けるための被相続人との婚姻期間の制限はない(相続税法第19条の2第1項)。
 
 
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