2級学科201609問題46
問題46: 農地法
正解: 3
1. 適切。市街化区域内の農地を農地として売買する場合には、原則として、農業委員会の許可が必要である(農地法第3条)。
2. 適切。市街化区域内の農地を宅地に転用する場合には、あらかじめ農業委員会へ届け出れば、都道府県知事等の許可は不要である(農地法第4条)。
3. 不適切。市街化区域内の農地を宅地への転用目的で売買する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば、都道府県知事等の許可は不要である(農地法第5条)。
4. 適切。市街化区域内の農地に耕作のための賃借権を設定する場合には、原則として、農業委員会の許可が必要である(農地法第3条)。
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