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2級学科201605問題20

問題20: 生命保険等を活用した事業活動のリスク管理


正解: 1


1. 不適切。従業員等の死亡により会社が弔慰金規程等に基づき弔慰金を支払う際、業務外の事由による死亡の場合には、当該従業員等の死亡当時における賞与以外の普通給与の 6ヵ月分に相当する金額まで損金に算入することができる(相続税法基本通達3-20(2))。

2. 適切。長期平準定期保険で受け取った保険金は、役員の死亡退職金の準備としてだけでなく、役員の勇退時の退職慰労金の準備としても活用することができる。

3. 適切。契約者( = 保険料負担者)および死亡保険金受取人を法人、被保険者を役員とする終身保険は、役員退任時に、契約者を役員、死亡保険金受取人を役員の遺族にそれぞれ変更することにより、当該保険契約を退職金の一部とすることができる。

4. 適切。契約者( = 保険料負担者)および満期保険金受取人を法人、被保険者を役員・従業員全員、死亡保険金受取人を被保険者の遺族とする、全員が同一の保障額の養老保険は、法人が支払う保険料の額のうち、その 2分の1に相当する金額を資産に計上し、残りの金額を損金に算入することができる(法人税基本通達9-3-4(3))。


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関連問題:
生命保険を利用した事業活動のリスク管理


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