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2級学科201601問題59

問題59: 生命保険金等の非課税規定


正解: 1


(ア) 死亡した被保険者と保険料の負担者が同一人の場合、受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となり(相続税法第3条第1項第1号)、すべての相続人が受け取った死亡保険金の合計額のうち、「500万円×法定相続人の数」の算式で計算した金額までは、相続税の非課税財産とされる(相続税法第12条第1項第5号)。

(イ) 保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合、受け取った保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる(所得税法第34条)。

(ウ) 保険料を負担していない者が、保険金を受け取った場合(けがや病気による場合を除く)、保険料を負担した者から贈与により取得したものとみなす(相続税法第5条)。

(エ) 相続開始時において、まだ保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、原則として、相続開始時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額により評価する(財産評価基本通達214)。


よって、正解は 1 となる。


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関連問題:
死亡保険金に係る相続税の取扱い


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