2級学科201601問題45
問題45: 都市計画法により開発許可を受ける必要があるもの
正解: 3
開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう(都市計画法第4条第12項)。また、市街化区域内において行う開発行為で、その規模が 1,000平米以上であるものは、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない(都市計画法施行令第19条第1項)。
1. 青空駐車場に供する目的で行う土地の造成
2. 土地の単なる分筆を目的とした権利区画の変更
3. 市街化区域内で行う 3,000平米の開発行為
4. 土地区画整理事業の施行として行う開発行為
したがって、都市計画法により開発許可を受ける必要があるのは 3 ということになる。
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