2025年3月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

ClockLink.com

Link

最近のトラックバック

« 2級(AFP)実技201609問6 | トップページ | 2級(AFP)実技201609問16 »

2級学科201601問題45

問題45: 都市計画法により開発許可を受ける必要があるもの


正解: 3


開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう(都市計画法第4条第12項)。また、市街化区域内において行う開発行為で、その規模が 1,000平米以上であるものは、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない(都市計画法施行令第19条第1項)。


1. 青空駐車場に供する目的で行う土地の造成

2. 土地の単なる分筆を目的とした権利区画の変更

3. 市街化区域内で行う 3,000平米の開発行為

4. 土地区画整理事業の施行として行う開発行為


したがって、都市計画法により開発許可を受ける必要があるのは 3 ということになる。


資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
<< 問題44 | 2級学科の出題傾向(201601) | 問題46 >>


関連問題:
都市計画法における開発行為の規制


« 2級(AFP)実技201609問6 | トップページ | 2級(AFP)実技201609問16 »

経済・政治・国際」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 2級学科201601問題45:

« 2級(AFP)実技201609問6 | トップページ | 2級(AFP)実技201609問16 »

FP関連書籍の検索


  • マクロミルへ登録


    マカフィー・ストア
    富士通パソコンFMVの直販サイト富士通 WEB MART
    FUJIFILMプリント&ギフト/フジフイルムモール
    プレミアム バンダイ
    アンダーアーマー公式通販
    MoMA STORE
    Sony Music Shop
    HP Directplus オンラインストア
    ビックカメラ.com

    デル株式会社
    ノートンストア

  • HonyaClub.com

無料ブログはココログ