2級学科201601問題32
問題32: 不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入される金額
正解: 3
1. 適切。建物の貸付けにより受け取る権利金(返還を要しないもの)は、不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
2. 適切。建物の貸付けにより受け取る賃貸料は、不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
3. 不適切。建物の賃貸借契約を仲介する際に受け取る仲介手数料は、不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入されない(事業所得または雑所得となる)。
4. 適切。建物の賃貸借契約を更新する際に貸主が受け取る更新料は、不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
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