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2級学科201601問題30

問題30: 金融商品取引法に規定されている行為規制
 
正解: 4
 
1. 不適切。金融商品取引業者等が、顧客に対して「償還時には必ず円安になる」と告げて外貨建て商品の勧誘を行った場合で、結果として償還時に円安となり、当該顧客が利益を得ることになっても、金融商品取引法上の断定的判断の提供に該当する(金融商品取引法第38条第1項第2号)。
 
2. 不適切。顧客から損失補てんを申し込まれ、それに従って損失補てんが行われた場合、損失補てんを行った金融商品取引業者等および当該顧客には刑事罰が科され得る(金融商品取引法第200条第1項第14号)。
 
3. 不適切。金融商品取引業者等が法人顧客に対して金融商品の販売等を行う場合で、当該顧客が特定投資家に該当する場合、適合性の原則は適用されない(金融商品取引法第45条第1項第1号)。
 
4. 適切。金融商品取引業者等が、顧客(特定投資家を除く)と金融商品取引契約を締結しようとする場合、当該顧客が「十分な投資経験があるので、書面の交付は不要である」旨を申し出たときであっても、その申出をもって、契約締結前交付書面の交付義務は免除されない(金融商品取引法第37条の3第1項)。
 
 
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