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2級学科201605問題15

問題15: 生命保険契約の保険料の経理処理


正解: 2


1. 適切。死亡保険金受取人が法人である定期保険特約付終身保険について、終身保険の保険料は資産に計上し、定期保険特約(10年更新)の保険料は損金に算入することができる。

2. 不適切。死亡保険金受取人が法人である長期平準定期保険について、保険期間の前半6割相当期間においては、保険料の 2分の1を資産に計上し、残りの 2分の1を損金に算入することができる。

3. 適切。死亡保険金受取人および満期保険金受取人がいずれも法人である養老保険(特約は付加されていない)の保険料は、資産に計上する。

4. 適切。死亡給付金受取人および年金受取人がいずれも法人である個人年金保険(特約は付加されていない)の保険料は、資産に計上する。


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関連問題:
生命保険契約の保険料に係る経理処理


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