2級学科201605問題1
問題1: ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為
正解: 2
1. 適切。投資信託の購入について相談を受けたファイナンシャル・プランナーのAさんが、顧客に対し、投資信託には元本保証および利回り保証のいずれもないことや、投資信託説明書(交付目論見書)を読んで商品性を理解する必要があることを説明した行為は、投資助言・代理業の登録が必要となる金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言には該当せず、適切であると考えられる。
2. 不適切。個人情報データベース等を事業の用に供している者が、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供することは、個人情報保護法に抵触する。したがって、アパート建築に関する相談を受けたファイナンシャル・プランナーのBさんが、顧客から預かっていた確定申告書の控えのコピーを、デベロッパーが事業計画を策定するための資料として、顧客から同意を得ることなくデベロッパーに渡した行為は、不適切であると考えられる。
3. 適切。任意後見人には、法律上の資格制限はない。したがって、高齢の顧客から将来の財産の管理について相談を受けたファイナンシャル・プランナーのCさんが、顧客からの求めに応じ、顧客の代理人(任意後見受任者)となることを引き受け、任意後見契約を締結した行為は、適切であると考えられる。
4. 適切。税理士資格を有しない者でも、顧客に対し、税制に関する資料の提供やそれに基づく税制の一般的な説明をすることは、税理士法に抵触しないとされる。したがって、相続対策について相談を受けたファイナンシャル・プランナーのDさんが、関連資料として、国税庁ホームページから入手した相続・贈与税関係の法令解釈通達のコピーを顧客に渡した行為は、適切であると考えられる。
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