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2級(AFP)実技201605問38

問38: 雇用保険の基本手当


正解: 3


問題文の冒頭に、「芳恵さんの妹の麻里さん(46歳)は会社員であったが、勤務していた事業所の廃止に伴い平成28年4月末日をもって離職を余儀なくされ、現在は求職活動中である」とあるので、この時点において、麻里さんは、特定受給資格者となるのではないかとの推測が成り立つ。この場合、給付制限期間にはかからないことになる。つぎに、問題文の後半において、「麻里さんは離職したTI社に 37歳から勤務し、継続して雇用保険に加入しており、雇用保険の基本手当の受給要件はすべて満たしているものとする。また、麻里さんには、このほかに雇用保険の加入期間はなく、障害者等の就職困難者には該当しないものとし、個別延長給付については考慮しないものとする」とあることから、特定受給資格者であることが確定するので、基本手当の所定給付日数は、[特定受給資格者 (倒産・解雇等による離職者)]の表より、離職時の年齢が「45歳以上60歳未満」かつ被保険者として雇用された期間が「5年以上10年未満」の240日となる。


・基本手当の所定給付日数は、240日である(雇用保険法第23条)。

よって、(ア) は 240日。

・基本手当を受けられる期間は、原則として、離職日の翌日から 1年である(雇用保険法第20条)。

よって、(イ) は 1年。

・基本手当は、麻里さんが「求職の申込み」をした日(受給資格決定日)以後、待期期間を経て支給が開始される(雇用保険法第21条)。

よって、(ウ) は 待期期間。


以上、空欄(ア) ~ (ウ) にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものは 3 となる。


資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
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関連問題:
雇用保険の基本手当


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