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2級(AFP)実技201605問31

問31: 育児休業等期間中の社会保険料の免除
 
正解: 1
 
育児・介護休業法による育児休業等期間について、事業主が申出をしたときは、社会保険(健康保険および厚生年金保険)の保険料は、被保険者負担分・事業主負担分とも徴収されない(健康保険法第159条、厚生年金保険法第81条の2)。
 
よって、(ア) は 申出をしたときは、(イ) は 被保険者負担分・事業主負担分とも。
 
健康保険の保険給付は、社会保険料が徴収されていなくても、従来どおり受けることができる。また、厚生年金保険の保険給付の額等の計算に当たっては、この場合における保険料免除期間は、保険料を納めた期間と同様に取り扱われる。
 
よって、(ウ) は 納めた。
 
以上、空欄(ア) ~ (ウ) にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 1 となる。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

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