2級学科201605問題59
問題59: 相続税の納付
正解: 1
1. 不適切。相続税の延納を申請するに当たって、担保として提供することができる財産は、国税通則法に規定されている(国税通則法第50条)が、相続または遺贈により取得した財産に限らず、相続人の固有の財産や共同相続人または第三者が所有している財産であってもよい。
2. 適切。相続税の納期限までに、または納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由があり、納付すべき相続税額が 10万円を超える場合、原則として担保を提供し、所定の手続きにより、相続税の延納を申請することができる(相続税法第38条第1項)。
3. 適切。相続税を物納する場合における物納財産の収納価額は、原則として相続税の課税価格計算の基礎となったその財産の価額となる(相続税法第41条第2項)。
4. 適切。相続により取得した財産のうちに抵当権が設定されている不動産があった場合、その不動産を相続税の物納に充てることはできない(相続税法施行令第18条第1項第1号イ)。
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