2級学科201605問題47
問題47: 固定資産税および都市計画税
正解: 3
1. 適切。土地・家屋に係る固定資産税の課税標準となる価格は、原則として、3年ごとの基準年度において評価替えが行われる(地方税法第349条)。
2. 適切。地方税法において、固定資産税における小規模住宅用地(住宅用地で住宅 1戸当たり 200平米以下の部分)の課税標準については、課税標準となるべき価格の 6分の1の額とする特例が定められている(地方税法第349条の3の2第2項)。
3. 不適切。地方税法において、新築住宅を取得した場合のその家屋に係る都市計画税については、原則として税額軽減の特例はない。
4. 適切。都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者に対して課される(地方税法第702条第1項)。
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