2級学科201605問題3
問題3: 全国健康保険協会管掌健康保険の保険給付
正解: 2
1. 不適切。被保険者が療養の給付を受ける場合の一部負担金(自己負担額)の割合は、その者の年齢に応じて異なる(健康保険法第74条)。
2. 適切。70歳未満の被保険者が受けた療養に係る高額療養費の自己負担限度額は、被保険者の所得状況等に応じて設定されている(健康保険法施行令第42条)。
3. 不適切。被保険者が、業務外の事由による負傷または疾病の療養のため仕事を連続して 4日以上休み、その期間について報酬を受けられなかった場合は、労務に服することができなかった日の 4日目から傷病手当金が一定期間支給される(健康保険法第99条)。
4. 不適切。妊娠期間中の定期的な検診である妊婦健康診査は、療養の給付の対象外である。
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