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2級学科201601問題40

問題40: 会社と役員間の取引に係る所得税または法人税


正解: 2


1. 適切。役員が所有する土地を会社に無償で譲渡した場合、会社は、適正な時価を受贈益として益金の額に算入する。

2. 不適切。役員が所有する建物を会社に譲渡した場合において、役員が適正な時価により譲渡したものとみなされ譲渡所得の計算を行うのは、その譲渡対価が適正な時価の 2分の1未満であったときである。

3. 適切。会社が所有する社宅に役員が無償で居住している場合、所定の方法により計算した賃貸料に相当する金額が役員の給与所得の収入金額に算入される。

4. 適切。役員が会社に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、役員について、原則として課税されない。


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関連問題:
会社と役員間の取引における法人税または所得税の取扱い


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