2級学科201601問題4
問題4: 国民年金の被保険者
正解: 4
1. 不適切。日本国籍を有し、日本国内に住所を有しないAさん(45歳)は、国民年金の第2号被保険者または第3号被保険者に該当しない場合、国民年金の任意加入被保険者となることができる(国民年金法附則第5条第1項第3号)。
2. 不適切。国民年金の第2号被保険者であった夫が死亡したために遺族基礎年金の受給権者となったBさん(55歳)は、所定の要件を満たしていれば、当該遺族基礎年金の受給権の有無にかかわらず、国民年金の第1号被保険者に該当する(国民年金法第7条第1項第1号)。
3. 不適切。国民年金の第1号被保険者である夫に扶養されているCさん(35歳)も、国民年金の第1号被保険者に該当する(国民年金法第7条第1項第1号)。
4. 適切。国民年金の第2号被保険者である父に扶養されている大学生のDさん(20歳)は、Dさん本人の所得金額が一定額以下であれば、父の所得金額の多寡にかかわらず、学生納付特例制度の対象者となることができる(国民年金法第90条の3)。
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