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2016年7月

2級学科201601問題17

問題17: 損害保険契約の経理処理


正解: 1


1. 不適切。被保険者がすべての役員・従業員、保険金受取人が被保険者またはその遺族である普通傷害保険について、3年分の保険料を一括で支払った場合、その事業年度に対応する保険料の額のみをその事業年度の損金に算入する。

2. 適切。法人が所有する自動車で従業員が業務中に起こした対人事故により、その相手方に保険会社から自動車保険の対人賠償保険金が直接支払われた場合、法人は当該保険金に関して経理処理する必要はない。

3. 適切。法人が積立傷害保険の満期返戻金を受け取った場合、満期返戻金は益金に計上し、同時に満期時点で資産に計上されている積立保険料は損金に算入する。

4. 適切。法人が所有する建物が火災で焼失し、受け取った火災保険金で同一事業年度内に代替の建物を取得した場合、所定の要件に基づき圧縮記帳が認められる。


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<< 問題16 | 2級学科の出題傾向(201601) | 問題18 >>


関連問題:
損害保険契約の経理処理


2級(AFP)実技201605問40

問40: 老齢基礎年金の支給の繰上げ


正解: 2


繰上げ請求をした場合の老齢基礎年金の年金額
= 老齢基礎年金(満額) × 納付済月数 / 加入可能月数 × (1 - 繰上げ受給減額率)
= 老齢基礎年金(満額) × 444月 / 480月 × (1 - 18.0%)
= 老齢基礎年金(満額) × 444月 / 480月 × 82.0%

よって、(ア) は 444、(イ) は 480、(ウ) は 82.0%。


以上、空欄(ア) ~ (ウ) にあてはまる数値の組み合わせとして、正しいものは 2 となる。


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<< 問39 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201605) | 問1 >>


関連問題:
老齢基礎年金の繰上げ受給額


2級学科201605問題48

問題48: 3,000万円特別控除と軽減税率の特例


正解: 1


1. 適切。3,000万円特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から 3年を経過する年の 12月31日までに譲渡しなければ適用を受けることができない(租税特別措置法第35条第2項第2号)。

2. 不適切。3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間にかかわらず、適用を受けることができる(租税特別措置法第35条第1項)。

3. 不適切。軽減税率の特例により、課税長期譲渡所得金額の 6,000万円以下の部分については、6,000万円超の部分よりも低い税率が適用される(租税特別措置法第31条の3第1項、地方税法附則第34条の3)。

4. 不適切。3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、それぞれの適用要件を満たしていれば、重ねて適用を受けることができる(租税特別措置法第31条の3第2項)。


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<< 問題47 | 2級学科の出題傾向(201605) | 問題49 >>


関連問題:
3,000万円特別控除と軽減税率の特例


終身保険

 
 
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2級学科201601問題21

問題21: わが国のマーケットの一般的な変動要因


正解: 3


1. 適切。景気の拡張は、国内株価の上昇要因となる。

2. 適切。景気の後退は、国内物価の下落要因となる。

3. 不適切。市中の通貨量の増加は、国内短期金利の下落要因となる。

4. 適切。円高ドル安の進行は、国内物価の下落要因となる。


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<< 問題20 | 2級学科の出題傾向(201601) | 問題22 >>


関連問題:
経済指標


2級(AFP)実技201605問33

問33: 公的年金の遺族給付


正解:
(ア) ×
(イ) ○
(ウ) ×


(ア) 不適切。遺族基礎年金は、末子の優哉さんが 18歳に達した日以後の最初の 3月31日が終了すると支給されなくなる(国民年金法第39条第3項第6号)。

(イ) 適切。遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額は除く)は、直樹さんの厚生年金保険の被保険者期間(短期要件に該当するため 300月とみなして計算される)に基づく報酬比例部分の年金額の 4分の3に相当する額である(厚生年金保険法第60条第1項第1号)。

(ウ) 不適切。中高齢寡婦加算額は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻や遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る)が、子が18歳到達年度の末日(障害の状態にある場合は20歳)に達し、遺族基礎年金を受給できなくなったことが加算要件とされる(厚生年金保険法第62条)ため、真紀さんに支給される遺族厚生年金には加算されることになる。


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<< 問32 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201605) | 問34 >>


関連問題:
公的年金の遺族給付


2級学科201605問題43

問題43: 不動産の売買契約上の留意点


正解: 3


1. 適切。買主が、売主に解約手付を交付した後、売買代金の一部を支払った場合は、買主の契約の履行の着手に当たるため、売主は、解約手付の倍額を償還することによる契約の解除をすることができない(民法第557条第1項)。

2. 適切。未成年者(既婚者を除く)が法定代理人の同意を得ずに売買契約を締結した場合、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことができる(民法第5条第2項、同120条第1項)。

3. 不適切。売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が瑕疵担保責任に基づく権利を行使して損害賠償の請求をする場合、その瑕疵がある事実を知った時から 1年以内にしなければならない(民法第570条)。

4. 適切。宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、売買代金の額の 2割を超える手付金を受領することはできない(宅地建物取引業法第39条第1項)。


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<< 問題42 | 2級学科の出題傾向(201605) | 問題44 >>


関連問題:
不動産の売買契約における留意点


2級(AFP)実技201605問23

問23: 元利均等返済の一般的な住宅ローン


正解: 1


1. 適切。変動金利型の適用金利は、半年ごとに見直される。

2. 不適切。変動金利型の返済額は、金利の変動に応じて、5年ごとに見直される。

3. 不適切。固定金利型の総返済額は、借入額、返済期間および金利が同じである元金均等返済よりも多い。

4. 不適切。固定金利型の毎月返済額における元金と利息の内訳金額は、返済期間を通して変動する。


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<< 問22 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201605) | 問24 >>


関連問題:
元利均等返済の住宅ローンの一般的な特徴


2級学科201601問題2

問題2: ライフプランニングにおける一般的なアドバイス


正解: 4


1. 適切。住宅ローンを利用する場合には、金利水準や収支見通しなどについて十分な検討が必要であり、長期的なキャッシュフロー表を作成することが望ましい。

2. 適切。住宅ローンの返済と教育資金の負担が重なり支出が増大する場合には、生命保険の見直しや奨学金・教育ローンの活用など多岐にわたって収支を検討することが望ましい。

3. 適切。給与所得者の定年退職後の生活設計では、受給できる年金や退職金の額などを把握することが望ましい。

4. 不適切。60歳代以降の人がゆとりある老後生活を考え、一般的に勤労所得等収入を増やすことは容易ではないという理由から、リスクが高い積極的な資産運用で生活資金を確保しようとすることは好ましいとはいえない。むしろ、元本が保証された金融商品などによる安定的な運用を心掛け、今後の収入状況等も考慮して、流動性資金を確保しておくことが大切である。


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<< 問題1 | 2級学科の出題傾向(201601) | 問題3 >>


関連問題:
世代別の資金運用等


2級(AFP)実技201605問20

問20: 相続税の課税価格の合計額


正解: 2


土地: 1,200万円(小規模宅地等の評価減特例適用後)
建物: 1,000万円
現預金: 3,000万円

本来の相続財産
計: 5,200万円


車の購入資金: 100万円(相続開始前 3年以内に被相続人から贈与された財産)

生前贈与財産
計: 100万円


債務および葬式費用: 400万円


課税価格: 4,900万円 = 5,200万円 + 100万円 - 400万円


よって、正解は 2 となる。


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<< 問19 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201605) | 問21 >>


関連問題:
相続税の課税価格の合計額


2級学科201605問題44

問題44: 建物の賃貸借
 
正解: 2
 
1. 適切。賃貸借の目的である建物の用途が店舗や倉庫等の事業用である場合であっても、その建物の賃貸借に借地借家法が適用される(借地借家法第1条)。
 
2. 不適切。普通借家契約を更新しない旨の通知を行う場合に正当の事由を必要とするのは、賃貸人である(借地借家法第28条)。
 
3. 適切。定期借家契約において、建物の賃貸人の承諾を得て賃借人が設置した造作について、賃借人が賃貸人にその買取りを請求しない旨の特約をすることができる(借地借家法第37条)。
 
4. 適切。定期借家契約において、建物賃借人は、その建物について賃借権の登記がなくても、建物の引渡しを受けていれば、その後その建物について物権を取得した者に賃借権を対抗することができる(借地借家法第31条第1項)。
 
 
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定額個人年金保険および変額個人年金保険

2級学科:
201109問題12: 定額個人年金保険および変額個人年金保険


定額個人年金保険
変額個人年金保険


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個人年金保険の種類


2級学科201601問題13

問題13: 終身保険の一般的な商品性
 
正解: 3
 
1. 不適切。一時払終身保険は、契約後の解約時期により、解約返戻金が払込保険料を下回ることがある。
 
2. 不適切。無選択型終身保険は、被保険者の健康状態にかかわらず加入することができるので、他の条件が同一である場合、告知や診査を必要とする終身保険に比べ割高な保険料設定となる。
 
3. 適切。利率変動型積立終身保険(アカウント型保険)は、主契約の適用利率が契約後一定期間ごとに見直されるが、最低保証利率が設定されている。
 
4. 不適切。低解約返戻金型終身保険とは、保険料払込期間中に解約した場合の解約返戻金額を通常の終身保険の 70%程度に低く設定している保険のことである(この解約返戻金の金額を低く設定する期間については、契約者が任意に指定することはできない)。
 
 
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2級(AFP)実技201605問30

問30: 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
 
正解:
(ア) 700
(イ) 110
(ウ) 2,500
 
当該住宅用の家屋が省エネ等住宅以外の住宅用の家屋である場合、当該住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日が、平成28年1月1日から平成28年9月30日の間である者の非課税限度額は、700万円である(租税特別措置法第70条の2第2項第6号)
 
よって、(ア) は 700。
 
暦年課税における贈与税の基礎控除額は、110万円である(相続税法第21条の5、租税特別措置法第70条の2の2)である。
 
よって、(イ) は 110。
 
相続時精算課税制度の特別控除額は、2,500万円である。(相続税法第21条の12第1項)。
 
よって、(ウ) は 2,500。
 
 
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2級学科201509問題52

問題52: 贈与税の納付


正解: 4


1. 適切。受贈者は、原則として、贈与を受けた年の翌年の 2月1日から 3月15日までに贈与税の申告書をその者の住所地の所轄税務署長に提出し、その申告書の提出期間までに贈与税を納付しなければならない(相続税法第28条第1項)。

2. 適切。贈与税の納税義務者は、金銭による一括納付が原則であるが、所定の要件を満たせば、分割して納付することも認められる(相続税法第38条第3項)。

3. 適切。贈与者は、受贈者のその年中の贈与税額のうち、贈与財産の価額に対応する部分の金額について、贈与財産の価額に相当する金額を限度として、贈与税の連帯納付義務を負う(相続税法第34条第4項)。

4. 不適切。受贈者の配偶者(贈与者ではない)が、贈与税の連帯納付義務を負うことはない。


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<< 問題51 | 2級学科の出題傾向(201509) | 問題53 >>


関連問題:
贈与税の申告と納付


2級(AFP)実技201605問12

問12: 生命保険の契約継続についての一般的な流れ


正解:
(ア) 6
(イ) 3
(ウ) 7


払込期日までに保険料の払込みがなかった場合でも、払込猶予期間中に払込みがあれば契約は有効に継続する。

よって、(ア) は 6. 払込猶予。

払込猶予期間内に保険料を払い込むことができなかった場合、解約返戻金の範囲内で自動的に保険会社が保険料を立て替える自動振替貸付を適用して契約を継続することができる。

よって、(イ) は 3. 自動振替貸付。

保険料の払込猶予期間内に払い込めず、さらに自動振替貸付も適用できなかった場合、契約は失効するが、一定の条件を満たし保険会社の承認を得られた場合は、失効となった契約を復活することができる。

よって、(ウ) は 7. 復活。


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<< 問11 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201605) | 問13 >>


関連問題:
生命保険の保険料の支払いが困難になった場合の継続方法


2級学科201605問題50

問題50: 不動産の投資判断の手法等


正解: 4


1. 適切。IRR法(内部収益率法)による投資判断においては、内部収益率が対象不動産に対する投資家の期待収益率を上回っている場合、その投資は有利であると判定することができる。

2. 適切。NOI利回り(純利回り)は、対象不動産より得られる年間の純収益を総投資額で除して算出される利回りであり、不動産の収益性を図る指標である。

3. 適切。NPV法(正味現在価値法)による投資判断においては、投資不動産から得られる収益の現在価値の合計額が投資額の現在価値の合計額を上回っている場合、その投資は有利であると判定することができる。

4. 不適切。借入金併用型投資では、レバレッジ効果が働き、対象不動産の収益率が借入金の金利を上回っている場合には、投下した自己資金に対する収益率の向上が期待できる。


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<< 問題49 | 2級学科の出題傾向(201605) | 問題51 >>


関連問題:
不動産投資の分析手法


2級(AFP)実技201605問10

問10: 生命保険の保障内容


正解:
(ア) 110
(イ) 14
(ウ) 151


・祐子さんが現時点(38歳)で、交通事故で即死した場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は 110万円である。

< 資料 / 保険証券1 >
死亡保険金: 100万円

< 資料 / 保険証券2 >
死亡給付金: 10万円

合計: 110万円 = 100万円 + 10万円

よって、(ア) は 110。


・祐子さんが現時点(38歳)で、網膜剥離で 8日間入院し、約款所定の手術(1回)を受けた場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は 14万円である。

< 資料/保険証券1 >より
疾病入院給付金: 4万円 = 5,000円 × 8日
手術給付金: 10万円
計: 14万円

< 資料/保険証券2 >より
該当なし
計: 0万円

合計: 14万円 = 14万円 + 0万円

よって、(イ) は 14。


・祐子さんが現時点(38歳)で、初めて乳ガン(悪性新生物)と診断され 12日間入院し、約款所定の手術(1回)を受け、退院の翌日から約款所定の期間内に 10日間通院した場合、保険会社から支払われる保険金・給付金の合計は 151万円である。

< 資料/保険証券1 >より
疾病入院給付金: 6万円 = 5,000円 × 12日
手術給付金: 10万円
通院給付金: 3万円 = 3,000円 × 10日
計: 19万円

< 資料/保険証券2 >より
ガン診断給付金: 100万円
ガン入院給付金: 12万円 = 1万円 × 12日
ガン手術給付金: 20万円
計: 132万円

合計: 151万円 = 19万円 + 132万円

よって、(ウ) は 151。


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<< 問9 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201605) | 問11 >>


関連問題:
生命保険証券の読み取り


2級学科201601問題12

問題12: 定額個人年金保険の一般的な商品性


正解: 1


1. 不適切。年金受取人が受け取ることができる年金額は、年金支払開始前の積立配当金を原資とした増額年金や年金支払開始後の積立配当金を原資とした増加年金によって増額される。

2. 適切。外貨建て個人年金保険において、死亡給付金や年金を円貨で受け取る場合、為替の変動によっては死亡給付金額や年金額等が支払保険料相当額を下回ることがある。

3. 適切。年金受取方法の一つである確定年金は、年金受取期間中に年金受取人が死亡した場合、残りの受取期間に対応する年金または一時金を受け取ることができる。

4. 適切。年金受取人と契約者(= 保険料負担者)が異なる場合、年金受取人は年金支払開始時に年金受給権を取得したものとみなされ、当該受給権については贈与税の課税対象となる。


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<< 問題11 | 2級学科の出題傾向(201601) | 問題13 >>


関連問題:
定額個人年金保険


代襲相続人

2級学科:
201509問題53: 代襲相続人

3級学科:
201201問26: 代襲相続人


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民法上の相続人

2級学科201509問題49

問題49: 土地の有効活用の手法の一般的な特徴


正解: 4


事業受託方式とは、土地所有者が建設資金を負担し、デベロッパーが事業に必要な調査・企画・設計・施工・完成後の管理・運営業務等を総合的に受託する事業方式である。

よって、(ア) は なし。

等価交換方式とは、土地所有者が土地を提供し、デベロッパーが建設資金を負担してマンション等を建設し、土地所有者とデベロッパーが土地と建物(それぞれの一部)を等価で交換する事業方式である。

よって、(イ) は デベロッパー。

定期借地権方式とは、土地所有者がその所有権を移転させることなく、契約の更新なく当初に取り決めた一定期間に限り、土地を貸し付けることで、比較的安定した収入を確保することができる事業方式である。

よって、(ウ) は 不要。


以上、空欄(ア) ~ (ウ) にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 4 となる。


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<< 問題48 | 2級学科の出題傾向(201509) | 問題50 >>


関連問題:
所有する土地を有効活用する場合の手法等


2級(AFP)実技201605問34

問34: バランスシート分析


正解: 8,400


[ 資産 ]
金融資産: 3,060万円
= 預貯金等(事業用を含む): (1,660万円 + 1,120万円) + 株式等: 280万円
生命保険(解約返戻金相当額): 1,590万円
= 終身保険B: 200万円 + 養老保険D: 450万円 + 終身保険E: 200万円 + 終身保険F: 470万円 + 終身保険G: 270万円
事業用資産: 1,200万円
= 棚卸資産(商品): 290万円 + 固定資産: 910万円
不動産: 3,000万円
= 土地(自宅敷地): 2,400万円 + 建物(自宅): 600万円
その他(動産等): 370万円
= 320万円 + 50万円

資産合計: 9,220万円
= 3,060万円 + 1,590万円 + 1,200万円 + 3,000万円 + 370万円


[ 負債 ]
事業用借入: 600万円
自動車ローン: 220万円

負債合計: 820万円
= 600万円 + 220万円


[ 純資産 ]
8,400万円
= 9,220万円 - 820万円


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<< 問33 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201605) | 問35 >>


関連問題:
バランスシート分析


2級学科201605問題42

問題42: 不動産の鑑定評価


正解: 1


1. 不適切。不動産の鑑定評価に関する法律において、不動産鑑定士は、不動産鑑定業者の業務に関し、不動産の鑑定評価を行うことができるとされている(不動産の鑑定評価に関する法律第3条第1項)。

2. 適切。不動産鑑定評価基準において、最有効使用の原則とは、不動産の価格は、その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用を前提として把握される価格を標準として形成されるとする原則をいう。

3. 適切。不動産鑑定評価基準において、不動産の価格を求める鑑定評価の基本的な手法は、原価法、取引事例比較法および収益還元法に大別される。

4. 適切。不動産鑑定評価基準において、収益還元法は、対象不動産が賃貸用不動産である場合だけでなく、自用の不動産であっても、賃貸を想定することにより適用されるものである。


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<< 問題41 | 2級学科の出題傾向(201605) | 問題43 >>


関連問題:
不動産の鑑定評価


2級(AFP)実技201605問4

問4: NISA


正解:
(ア) 2
(イ) 4
(ウ) 8


NISAの対象となる金融商品は、上場株式、株式投資信託、J-REIT(不動産投資信託)等であり、国債、社債、公社債投資信託等は含まれない。

よって、(ア) は 2. J-REIT(不動産投資信託)。

NISAの口座開設は、原則 1人 1口座に限られる。

NISAの金融機関変更は、一定の手続きのもと、1年単位で可能である。

よって、(イ) は 4. 1年単位で可能。

NISAでは、非課税枠の未使用分を翌年以降に繰り越せない。

よって、(ウ) は 8. 繰り越せない。


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<< 問3 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201605) | 問5 >>


関連問題:
NISA


2級学科201601問題28

問題28: NISA


正解: 3


1. 不適切。NISA口座では、一定の手続きのもと、年単位で非課税管理勘定を設定する金融機関を変更することができる。

2. 不適切。NISA口座を通じて購入した上場株式等を売却することにより生じた損失は、同じNISA口座で保有する他の上場株式等の配当金等や譲渡益と通算することはできない。

3. 適切。NISA口座を通じて購入した上場株式等は、非課税期間終了後、その翌年に同一の金融機関のNISA口座に設けられる非課税管理勘定に移管することで、翌年の非課税枠を限度として、非課税投資を継続することができる。

4. 不適切。NISA口座の対象となる金融商品には、上場株式、不動産投資信託(J-REIT)、公募株式投資信託は含まれるが、個人向け国債、社債、公社債投資信託は含まれない。


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<< 問題27 | 2級学科の出題傾向(201601) | 問題29 >>


関連問題:
NISA


2級(AFP)実技201605問14

問14: 土地や上場株式の譲渡に係る所得税


正解:
(ア) ○
(イ) ×
(ウ) ×


(ア) 正しい。土地や上場株式の譲渡所得については、給与所得などと合算せず、分離して課税する分離課税制度が採用されている(租税特別措置法第31条第1項、同32条第1項、同37条の10第1項)。

(イ) 誤り。土地の譲渡所得金額を計算する際は、所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得に分けられ、譲渡した年の 1月1日において所有期間が 5年を超えるときは長期譲渡所得となる(租税特別措置法第31条第1項)。

(ウ) 誤り。上場株式の譲渡所得金額の計算においては、所有期間の長短による区分はない。


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<< 問13 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201605) | 問15 >>


関連問題:
譲渡所得


2級学科201509問題53

問題53: 代襲相続人


正解: 2


1. 不適切。相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす(民法第939条)ことから、放棄をした者の子は、放棄をした者に代わって相続人となることはない。したがって、Cさんが相続の放棄をした場合、Fさんが Cさんを代襲して相続人となることはない。

2. 適切。相続人の欠格事由に該当した者の直系卑属は、代襲相続が認められる(民法第887条第2項)。したがって、Cさんが欠格事由に該当して相続権を失った場合、Fさんが Cさんを代襲して相続人となる。

3. 不適切。Bさんが Aさんの相続開始前にすでに死亡していた場合、Cさんと Dさんが相続人となる。

4. 不適切。Dさんが Aさんの相続開始前にすでに死亡していた場合、Bさんと Cさんが相続人となる。


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<< 問題52 | 2級学科の出題傾向(201509) | 問題54 >>


関連問題:
代襲相続人


協議分割

 
 
 
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2級学科201605問題54

問題54: 遺産分割協議


正解: 3


1. 不適切。遺産分割協議書の作成期限は特に定められていない。

2. 不適切。遺産分割協議書は、共同相続人全員の署名、捺印があれば有効だが、後日のトラブルを避けるため、実印による捺印および印鑑証明書を添付することが望ましい。

3. 適切。遺産分割協議書は、あらかじめ 1人の相続人が遺産分割協議書の草案を用意して、他の共同相続人全員が順次これに署名・捺印する持回り方式により作成することも認められている。

4. 不適切。すでに成立している遺産分割協議においても、共同相続人全員の合意があれば、当該遺産分割協議の全部または一部を解除することができる。


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<< 問題53 | 2級学科の出題傾向(201605) | 問題55 >>


関連問題:
協議分割


2級(AFP)実技201605問37

問37: 生命保険から支払われる保険金


正解:
(ア) 4,640
(イ) 1,140


< 資料3: 生命保険 > によれば、正夫さんが被保険者となっている契約は、定期保険A、定期保険特約付終身保険B、養老保険D、終身保険E、終身保険Gの 5契約である。


春香さんが大学を卒業する予定の平成34年3月に正夫さんが交通事故等の不慮の事故で死亡すると仮定した場合、支払われる生命保険の保険金の合計は 4,640万円です。

定期保険A(平成36年まで): 1,500万円 = 1,000万円 + 傷害特約: 500万円
定期保険特約(平成35年まで)付終身保険B: 1,800万円 = 終身保険部分: 300万円 + 定期保険部分: 1,500万円
養老保険D(平成35年まで): 500万円
終身保険E: 240万円
終身保険G: 600万円
合計: 4,640万円

よって、(ア) は 4,640。


一方、美佳さんが大学を卒業する予定の平成38年3月に正夫さんが交通事故等の不慮の事故で死亡すると仮定した場合、支払われる生命保険の保険金の合計は 1,140万円です。

定期保険特約付終身保険B: 300万円 = 終身保険部分: 300万円
終身保険E: 240万円
終身保険G: 600万円
合計: 1,140万円

よって、(イ) は 1,140。


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<< 問36 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201605) | 問38 >>


関連問題:
生命保険金の合計額


2級学科201601問題22

問題22: 銀行等の金融機関で取り扱う預金商品の一般的な商品性


正解: 2


1. 不適切。貯蓄預金は、給与・年金などの自動受取口座や公共料金などの自動支払口座として利用することができない。

2. 適切。期日指定定期預金は、据置期間経過後から最長預入期日までの任意の日を満期日として指定することができる。

3. 不適切。大口定期預金は、単利型の預金であることが一般的である。

4. 不適切。スーパー定期預金は、同一の金融機関で、同一の預入期間であっても、店頭取引とインターネット取引では利率は異なることが一般的である。


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<< 問題21 | 2級学科の出題傾向(201601) | 問題23 >>


関連問題:
預貯金の種類と特徴


2級(AFP)実技201605問17

問17: 医療費控除


正解:
(ア) ×
(イ) ○
(ウ) ×
(エ) ×


(ア) 誤り。馬場さんが自家用車で通院した際に利用した病院敷地内の駐車場の駐車料金は、医療費控除の対象とはならない(病院に自家用車で通院した際に支払った駐車場代やガソリン代は、医療費控除の対象とはならない(所得税基本通達73-3))。

(イ) 正しい。馬場さんが一般的な近視を矯正するために眼鏡を購入した費用は、医療費控除の対象とならない(近視や遠視などのために日常生活の必要性に基づき購入されるものは、視力を回復させる治療の対価ではないので、医療費控除の対象とはならない(所得税法第73条第2項))。

(ウ) 誤り。馬場さんの妻が美容のために歯科矯正を行った場合の費用は、医療費控除の対象とはならない(いわゆる人間ドックその他の健康診断のための費用及び容姿を美化し、または容ぼうを変えるなどのための費用は、医療費に該当しないことに留意する(所得税基本通達73-4))。

(エ) 誤り。馬場さんの長女が部活動で足を骨折し、歩行が困難であったためタクシーで接骨院へ移動した場合のタクシー代金は、医療費控除の対象となる(病院、診療所(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む)または助産所へ収容されるための人的役務の提供のうち、病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となる(所得税法施行令第207条第1項第3号))。


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<< 問16 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201605) | 問18 >>


関連問題:
医療費控除の対象


2級学科201509問題48

問題48: 固定資産の交換の特例


正解: 2


1. 適切。交換譲渡資産も交換取得資産もそれぞれ所有期間が 1年以上でなければ、本特例の適用を受けることはできない(所得税法第58条第1項)。

2. 不適切。土地と借地権の交換の場合も、本特例の適用を受けることができる(所得税法第58条第1項第1号)。

3. 適切。交換取得資産が、不動産業者が販売のために所有している土地(棚卸資産)の場合は、本特例の適用を受けることはできない(所得税法第58条第1項)。

4. 適切。交換譲渡資産の時価と交換取得資産の時価との差額が、これらの時価のうちいずれか高い方の価額の 20%以内でなければ、本特例の適用を受けることはできない(所得税法第58条第2項)。


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<< 問題47 | 2級学科の出題傾向(201509) | 問題49 >>


関連問題:
所有する土地を有効活用する場合の手法等


2級(AFP)実技201605問11

問11: 個人年金保険証券の読み取り
 
正解:
(ア) ○
(イ) ×
(ウ) ○
 
(ア) 正しい。幸彦さんの平成27年分の所得税の個人年金保険料控除額は、40,000円である。
 
年間の支払保険料の合計: 124,800円 = 10,400円 × 12カ月
 
124,800円 > 80,000円
 
 
(イ) 誤り。契約先の保険会社が破綻した場合には、この保険は生命保険機構による保護の対象となる。
 
 
(ウ) 正しい。幸彦さんが毎年受け取る年金は、雑所得として所得税の課税対象となる(所得税法第35条)。
 
 
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2級学科201605問題51

問題51: 親族等に係る民法の規定


正解: 1


1. 不適切。親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう(民法第725条)。

2. 適切。特別養子縁組が成立した場合、原則として養子と実方の父母との親族関係は終了する(民法第817条の9)。

3. 適切。協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる(民法第768条第1項)。

4. 適切。未成年者が婚姻をするには、父母の一方が同意しない場合、他の一方の同意だけで足りる(民法第737条第2項)。


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<< 問題50 | 2級学科の出題傾向(201605) | 問題52 >>


関連問題:
民法における親族の規定


ポートフォリオのリスク

 
 
 
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2級学科201601問題25

問題25: 株式指標


正解: 4


< A社のデータ >
株価: 500円
当期純利益: 100億円
自己資本(= 純資産): 1,000億円
総資産: 3,000億円
発行済株式数: 2億株
1株当たり配当金: 20円


1. 適切。PBR(株価純資産倍率)は、1.0倍である。

PBR(株価純資産倍率)は、株価が 1株当たり純資産の何倍であるかを示す指標である。

1株当たり純資産: 500円 = 自己資本(= 純資産): 1,000億円 / 発行済株式数: 2億株

PBR: 1倍 = 株価: 500円 / 1株当たり純資産: 500円


2. 適切。PER(株価収益率)は、10.0倍である。

PER(株価収益率)は、株価が 1株当たり純利益の何倍であるかを示す指標である。

1株当たり純利益: 50円 = 当期純利益: 100億円 / 発行済株式数: 2億株

PER: 10倍 = 株価: 500円 / 1株当たり純利益: 50円


3. 適切。ROE(自己資本利益率)は、10.0%である。

ROE(自己資本利益率)とは、自己資本に対する当期純利益の割合を示す指標である。

ROE: 10% = 当期純利益: 100億円 / 自己資本(= 純資産): 1000億円 × 100


4. 不適切。配当利回りは、4.0%である。

配当利回りは、株価に対する 1株当たり配当金の割合を示す指標である。

配当利回り: 4% = 1株当たり配当金: 20円 / 株価: 500円 × 100


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<< 問題24 | 2級学科の出題傾向(201601) | 問題26 >>


関連問題:
PER、PBR、ROEおよび配当利回り


2級(AFP)実技201605問6

問6: 投資信託に関する資料
 
正解: 2
 
「申込価格: 1口当たり 1円」で、「購入時手数料(税込み): 1,000万口以上 1.08%」なので、1,000万口購入する場合に支払う手数料は、「108,000円 = 1円 × 1,000万口 × 1.08%」である。
 
・大下さんが、RS投資信託を新規募集時に 1,000万口購入した際に、支払った購入時手数料(税込み)は、108,000円である。
 
よって、(ア) は 108,000円。
 
 
収益分配後の基準価額が収益分配前の個別元本を下回った場合、その下回った部分を元本払戻金(特別分配金)という。
 
・収益分配時に、大下さんに支払われた収益分配金は、その全額が元本払戻金(特別分配金)である。
 
よって、(イ) は 元本払戻金(特別分配金)。
 
以上、空欄(ア)、(イ)にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものは 2 となる。
 
 
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2級学科201509問題40

問題40: 消費税
 
正解: 2
 
1. 不適切。消費税の課税事業者による住宅の販売は、消費税の課税取引とされている(消費税は、原則として、事業者が国内で対価を得て行う商品等の販売やサービスの提供に対して課税される)。
 
2. 適切。消費税の納税義務者に該当するかどうかを判定する際の基準期間は、個人事業者の場合はその年の前々年であり、事業年度が 1年の法人の場合はその事業年度の前々事業年度である。
 
3. 不適切。簡易課税制度の適用を受けた事業者は、課税売上高に事業の種類に応じて定められたみなし仕入れ率を乗じて仕入れに係る消費税額を計算する。
 
4. 不適切。「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、原則として 2年間は簡易課税制度の適用となる。
 
 
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2級(AFP)実技201605問5

問5: 企業情報


正解: 3


【配当】の欄より、2014年9月期から2015年3月期までの配当金は、合計: 70円(= 30円 + 40円)であることが、また、【株式】の欄より、 1単元当たりの株式数は 100株であることが、それぞれ読み取れる。

所有期間に係る 1株当たりの配当金に 1単元当たりの株式数を乗じれば、以下のとおりとなる。

70円 × 100株 = 7,000円


よって、< 資料 > の株式を2014年7月に1単元購入し、2015年4月に売却した場合、所有期間に係る配当金の受取総額(税引前)として、 正しいものは 3 となる。


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<< 問4 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201605) | 問6 >>


関連問題:
企業情報の読み取り


2級学科201605問題29

問題29: ポートフォリオのリスク
 
正解: 2
 
1. 適切。ポートフォリオの期待収益率は、ポートフォリオに組み入れた各資産の期待収益率を組入比率で加重平均した値となる。
 
2. 不適切。異なる 2資産からなるポートフォリオにおいて、2資産間の相関係数が -1の場合、ポートフォリオを組成することによる分散投資の効果(リスクの軽減)を得ることができる(相関係数が -1の組み合わせは、2つの変数が全く逆方向に動くことを意味する)。
 
3. 適切。個別銘柄の要因で発生するリスクを、非システマティック・リスクという。
 
4. 適切。システマティック・リスクは、ポートフォリオの組入れ銘柄数を増やしても低減しない。
 
 
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2級(AFP)実技201605問3

問3: 投資尺度
 
正解: 2
 
配当利回りとは、株価に対する年間配当金の割合を示す指標のことである。
 
RA株式会社における配当利回り: 1.67%(小数点以下第3位四捨五入)
= 1株当たり年間配当金: 40円 / 株価: 2,400円 × 100
 
・RA株式会社における配当利回りは、1.67%である。
 
よって、(ア) は 1.67。
 
 
PER(株価収益率)とは、株価が1株当たり純利益の何倍であるかを示す指標のことである。
 
RA株式会社におけるPER: 30倍
= 株価: 2,400円 / 1株当たり純利益: 80円
 
RB株式会社におけるPER: 20倍
= 株価: 4,000円 / 1株当たり純利益: 200円
 
・RA株式会社とRB株式会社の株価をPER(株価収益率)で比較した場合、RB株式会社の方が割安といえる。
 
よって、(イ) は RB。
 
 
以上、空欄(ア)、(イ) にあてはまる数値または語句の組み合わせとして、正しいものは 2 となる。
 
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2級学科201601問題14

問題14: 個人年金保険料税制適格特約


正解: 1


1. 適切。税制適格特約を付加するためには、年金受取人が契約者(= 保険料負担者)またはその配偶者のいずれかであり、年金受取人は被保険者と同一でなければならない(所得税法第76条第8項第1号)。

2. 不適切。税制適格特約を付加するためには、個人年金保険契約の保険料払込期間が 10年以上でなければならない(所得税法第76条第8項第2号)。

3. 不適切。税制適格特約を付加するための特約保険料は不要である。

4. 不適切。税制適格特約は、中途付加することができる。


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<< 問題13 | 2級学科の出題傾向(201601) | 問題15 >>


関連問題:
個人年金保険料控除


キャッシュフローの金額

2級実技(資産設計提案業務):
201605問35: キャッシュフローの金額
201005問34: キャッシュフローの金額


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タックスプランニング

2級学科201509問題39

問題39: 法人税における損金の取扱い


正解: 1


1. 不適切。法人が、減価償却費として損金経理した金額のうち償却限度額を超える部分の金額については、損金の額に算入されない。

2. 適切。法人が、その負担すべき固定資産税および都市計画税を損金経理した場合、その全額を損金の額に算入することができる。

3. 適切。法人が、役員に対して定期同額給与(不相当に高額な部分の金額など一定のものを除く)を支給した場合、その全額を損金の額に算入することができる。

4. 適切。法人が、退職した役員に対して役員退職金(不相当に高額な部分の金額を除く)を支給した場合、その支払った金額を支払った事業年度に損金の額に算入することができる。


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<< 問題38 | 2級学科の出題傾向(201509) | 問題40 >>


関連問題:
法人税における損金の取扱い


2級(AFP)実技201605問35

問35: キャッシュフローの金額


正解: 2


キャッシュフロー = 売上(収入)金額 - 売上原価 - 必要経費の合計額 + 必要経費のうち現金支出を伴わない経費の額 - 必要経費に含まれていない現金支出の額

1,210万円 = 4,500万円 - 2,240万円 - (30万円 + 70万円 + 920万円) + 70万円 - 100万円


よって、正解は 2 となる。


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<< 問34 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201605) | 問36 >>


関連問題:
キャッシュフローの金額


2級学科201605問題55

問題55: 相続財産


正解: 4


1. 適切。相続または遺贈によって取得した財産のうち、被相続人に帰属する一身専属権は、相続税の課税財産とならない(民法第896条)。

2. 適切。被相続人に対して支給されるべきであった退職金を相続人が受け取った場合、被相続人の死亡後 3年以内に支給が確定したものは、相続税の課税財産となる(相続税法第3条第1項第2号)。

3. 適切。被相続人からの贈与で贈与税の配偶者控除の適用を受けた財産のうち、その控除額に相当する金額は、相続が開始する前 3年以内の贈与であっても相続財産に加算する必要はない(相続税法第19条)。

4. 不適切。相続時精算課税制度の適用を受けて取得した贈与財産は、贈与時の相続税評価額で相続財産に加算される(相続税法基本通達21の15-2)。


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<< 問題54 | 2級学科の出題傾向(201605) | 問題56 >>


関連問題:
相続税の課税財産


2級(AFP)実技201605問9

問9: 課税長期譲渡所得の金額


正解: 3


課税長期譲渡所得金額 = 譲渡収入金額 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除

譲渡収入金額 = 売却金額(合計)

取得費(概算取得費※) = 売却金額(合計) × 5%

※長期譲渡所得の概算取得費控除: 当該収入金額の100分の5に相当する金額(租税特別措置法第31条の4第1項、租税特別措置法通達31の4-1)


課税長期譲渡所得金額: 4,775万円
= 8,500万円 - (8,500万円 × 5% + 300万円) - 3,000万円


よって、正解は 3 となる。


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<< 問8 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201605) | 問10 >>


関連問題:
課税長期譲渡所得金額


2級学科201601問題37

問題37: 所得税額の計算上、青色申告者に限り適用が受けられるもの
 
正解: 4
 
1. 寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告書の提出が必要である。
 
2. 配当控除の適用を受けるためには、確定申告書の提出が必要である。
 
3. 雑損失の繰越控除は、雑損失の金額が生じた年分の所得税につき確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する。
 
4. 純損失の繰戻し還付は、青色申告者であって、その損失が生じた年およびその前年分について青色申告書を提出している場合に限り、適用する。
 
よって、正解は 4 となる。
 
 
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2級(AFP)実技201605問16

問16: 総所得金額


正解: 1


公的年金等に係る雑所得の金額は、「公的年金等の収入金額 - 公的年金等控除額」の算式により計算される(所得税法第35条第1項第1号)。

雑所得の金額: 190万円
= 老齢厚生年金および企業年金(老齢年金): 310万円 - 公的年金等控除額: 120万円


一時所得の金額は、「総収入金額 - その収入を得るために支出した金額 - 特別控除額」の算式により計算される(所得税法第34条)。

一時所得の金額: 40万円
= 養老保険の満期保険金: 240万円 - 既払込保険料: 150万円 - 特別控除額: 50万円


総所得金額: 210万円
= 雑所得の金額: 190万円 + 一時所得の金額: 40万円 × 1/2※


よって、正解は 1 となる。


※総所得金額を求める際、一時所得の金額については、算出した金額の1/2に相当する金額を他の所得の金額と合計することになるが、この一時所得の1/2に相当する金額を「総所得金額に算入する(すべき)金額」という。


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<< 問15 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201605) | 問17 >>


関連問題:
総所得金額


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