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2級(AFP)実技201605問33

問33: 公的年金の遺族給付


正解:
(ア) ×
(イ) ○
(ウ) ×


(ア) 不適切。遺族基礎年金は、末子の優哉さんが 18歳に達した日以後の最初の 3月31日が終了すると支給されなくなる(国民年金法第39条第3項第6号)。

(イ) 適切。遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額は除く)は、直樹さんの厚生年金保険の被保険者期間(短期要件に該当するため 300月とみなして計算される)に基づく報酬比例部分の年金額の 4分の3に相当する額である(厚生年金保険法第60条第1項第1号)。

(ウ) 不適切。中高齢寡婦加算額は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻や遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る)が、子が18歳到達年度の末日(障害の状態にある場合は20歳)に達し、遺族基礎年金を受給できなくなったことが加算要件とされる(厚生年金保険法第62条)ため、真紀さんに支給される遺族厚生年金には加算されることになる。


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関連問題:
公的年金の遺族給付


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