2級(AFP)実技201605問17
問17: 医療費控除
正解:
(ア) ×
(イ) ○
(ウ) ×
(エ) ×
(ア) 誤り。馬場さんが自家用車で通院した際に利用した病院敷地内の駐車場の駐車料金は、医療費控除の対象とはならない(病院に自家用車で通院した際に支払った駐車場代やガソリン代は、医療費控除の対象とはならない(所得税基本通達73-3))。
(イ) 正しい。馬場さんが一般的な近視を矯正するために眼鏡を購入した費用は、医療費控除の対象とならない(近視や遠視などのために日常生活の必要性に基づき購入されるものは、視力を回復させる治療の対価ではないので、医療費控除の対象とはならない(所得税法第73条第2項))。
(ウ) 誤り。馬場さんの妻が美容のために歯科矯正を行った場合の費用は、医療費控除の対象とはならない(いわゆる人間ドックその他の健康診断のための費用及び容姿を美化し、または容ぼうを変えるなどのための費用は、医療費に該当しないことに留意する(所得税基本通達73-4))。
(エ) 誤り。馬場さんの長女が部活動で足を骨折し、歩行が困難であったためタクシーで接骨院へ移動した場合のタクシー代金は、医療費控除の対象となる(病院、診療所(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む)または助産所へ収容されるための人的役務の提供のうち、病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となる(所得税法施行令第207条第1項第3号))。
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