2級(AFP)実技201605問14
問14: 土地や上場株式の譲渡に係る所得税
正解:
(ア) ○
(イ) ×
(ウ) ×
(ア) 正しい。土地や上場株式の譲渡所得については、給与所得などと合算せず、分離して課税する分離課税制度が採用されている(租税特別措置法第31条第1項、同32条第1項、同37条の10第1項)。
(イ) 誤り。土地の譲渡所得金額を計算する際は、所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得に分けられ、譲渡した年の 1月1日において所有期間が 5年を超えるときは長期譲渡所得となる(租税特別措置法第31条第1項)。
(ウ) 誤り。上場株式の譲渡所得金額の計算においては、所有期間の長短による区分はない。
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