2級学科201605問題55
問題55: 相続財産
正解: 4
1. 適切。相続または遺贈によって取得した財産のうち、被相続人に帰属する一身専属権は、相続税の課税財産とならない(民法第896条)。
2. 適切。被相続人に対して支給されるべきであった退職金を相続人が受け取った場合、被相続人の死亡後 3年以内に支給が確定したものは、相続税の課税財産となる(相続税法第3条第1項第2号)。
3. 適切。被相続人からの贈与で贈与税の配偶者控除の適用を受けた財産のうち、その控除額に相当する金額は、相続が開始する前 3年以内の贈与であっても相続財産に加算する必要はない(相続税法第19条)。
4. 不適切。相続時精算課税制度の適用を受けて取得した贈与財産は、贈与時の相続税評価額で相続財産に加算される(相続税法基本通達21の15-2)。
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