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2級学科201605問題54

問題54: 遺産分割協議


正解: 3


1. 不適切。遺産分割協議書の作成期限は特に定められていない。

2. 不適切。遺産分割協議書は、共同相続人全員の署名、捺印があれば有効だが、後日のトラブルを避けるため、実印による捺印および印鑑証明書を添付することが望ましい。

3. 適切。遺産分割協議書は、あらかじめ 1人の相続人が遺産分割協議書の草案を用意して、他の共同相続人全員が順次これに署名・捺印する持回り方式により作成することも認められている。

4. 不適切。すでに成立している遺産分割協議においても、共同相続人全員の合意があれば、当該遺産分割協議の全部または一部を解除することができる。


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