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2級学科201605問題51

問題51: 親族等に係る民法の規定


正解: 1


1. 不適切。親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう(民法第725条)。

2. 適切。特別養子縁組が成立した場合、原則として養子と実方の父母との親族関係は終了する(民法第817条の9)。

3. 適切。協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる(民法第768条第1項)。

4. 適切。未成年者が婚姻をするには、父母の一方が同意しない場合、他の一方の同意だけで足りる(民法第737条第2項)。


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関連問題:
民法における親族の規定


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