2級学科201605問題51
問題51: 親族等に係る民法の規定
正解: 1
1. 不適切。親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいう(民法第725条)。
2. 適切。特別養子縁組が成立した場合、原則として養子と実方の父母との親族関係は終了する(民法第817条の9)。
3. 適切。協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる(民法第768条第1項)。
4. 適切。未成年者が婚姻をするには、父母の一方が同意しない場合、他の一方の同意だけで足りる(民法第737条第2項)。
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