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2級学科201605問題44

問題44: 建物の賃貸借
 
正解: 2
 
1. 適切。賃貸借の目的である建物の用途が店舗や倉庫等の事業用である場合であっても、その建物の賃貸借に借地借家法が適用される(借地借家法第1条)。
 
2. 不適切。普通借家契約を更新しない旨の通知を行う場合に正当の事由を必要とするのは、賃貸人である(借地借家法第28条)。
 
3. 適切。定期借家契約において、建物の賃貸人の承諾を得て賃借人が設置した造作について、賃借人が賃貸人にその買取りを請求しない旨の特約をすることができる(借地借家法第37条)。
 
4. 適切。定期借家契約において、建物賃借人は、その建物について賃借権の登記がなくても、建物の引渡しを受けていれば、その後その建物について物権を取得した者に賃借権を対抗することができる(借地借家法第31条第1項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
 
 

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